ホーム > 茨城を創る > 情報政策・情報通信 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 茨城県がマイナンバー(個人番号)を利用する事務(独自利用事務)
ここから本文です。
更新日:2024年9月26日
茨城県では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」といいます。)に規定された事務(以下「法定事務」といいます。)以外で、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」と言います。)を、番号利用法第9条第2項に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成28年茨城県条例第16号。以下「番号利用条例」といいます。)第3条第1項に定めており、法定事務と同様に皆様のマイナンバーを取り扱います。
独自利用事務についても、保健所等の窓口で申請書等にマイナンバーの記入をお願いすることがあります。
また、その際は番号利用法第16条に基づき、個人番号カードまたは通知カードと運転免許証等の公的身分証明書との組み合わせで本人確認をさせていただきますので、よろしくお願いします。
茨城県がマイナンバーを利用する独自利用事務は以下の事務です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成28年茨城県条例第16号)(PDF:108KB)
項番 |
事務 |
担当課 (執行機関) |
||||||||||||||||||
1 |
私立の高等学校等に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び私立の高等学校等に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
総務課 (知事部局) |
||||||||||||||||||
2 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
総務課 (知事部局) |
||||||||||||||||||
3 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
総務課 (知事部局) |
||||||||||||||||||
4 |
生活に困窮する外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に対する保護に関する事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行われるものに限る。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
福祉政策課(知事部局) |
||||||||||||||||||
5 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者に対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。以下同じ。)に要した費用の負担を軽減するための医療費の支給に関する事務(同法による小児慢性特定疾病医療費の支給に準じて行われるものに限る。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
健康推進課(知事部局) |
||||||||||||||||||
6 |
茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)による特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
住宅課 |
||||||||||||||||||
7 |
公立の特別支援学校への幼児,児童若しくは生徒の就学又は県が設置する中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)への生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒又は特別支援学級の生徒に限る。)の就学による経済的負担を軽減するための就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
財務課 |
||||||||||||||||||
8 |
県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
財務課 |
||||||||||||||||||
9 |
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
財務課 |
||||||||||||||||||
10 |
県が設置する高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
財務課 |
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携(特定個人情報の情報照会及び情報提供)が可能です。
情報連携を行う場合は、番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を個人情報保護委員会に行うことになっております。
茨城県において、以下の事務について届出を行い、個人情報保護委員会に受理されています。
執行機関 |
届出番号 |
担当課 |
独自利用事務の名称 |
知事部局 |
1 |
健康推進課 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者に対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)に要した費用の負担を軽減するための医療費の支給に関する事務(同法による小児慢性特定疾病医療費の支給に準じて行われるものに限る。)であって規則で定めるもの |
知事部局
|
2 |
福祉政策課 |
生活に困窮する外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に対する保護に関する事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行われるものに限る。)であって規則で定めるもの |
知事部局 |
3 |
住宅課 |
茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54条)による特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
知事部局 |
4 |
総務課 |
私立の高等学校等に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び私立の高等学校等に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
知事部局 |
5 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く。) |
知事部局 |
6 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校等の生徒の入学金軽減事業に係るもの) |
知事部局 |
7 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く高等学校等の生徒の授業料軽減事業に係るもの) |
知事部局 |
8 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く高等学校等の生徒の被災児童生徒等授業料等軽減事業に係るもの) |
知事部局 |
9 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒に係るもの) |
知事部局 |
10 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒の授業料軽減事業に係るもの) |
知事部局 |
11 |
総務課 |
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒の被災児童生徒等授業料等軽減事業に係るもの) |
教育委員会 |
1 |
財務課 |
公立の特別支援学校への幼児,児童若しくは生徒の就学又は県が設置する中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)への生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒又は特別支援学級の生徒に限る。)の就学による経済的負担を軽減するための就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
2 |
財務課 |
県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
3 |
財務課 |
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く。) |
教育委員会 |
4 |
財務課 |
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒に係るもの) |
教育委員会 |
5 |
財務課 |
県が設置する高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
<届出番号1>
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者に対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)に要した費用の負担を軽減するための医療費の支給に関する事務(同法による小児慢性特定疾病医療費の支給に準じて行われるものに限る。)であって規則で定めるもの
<届出番号2>
生活に困窮する外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に対する保護に関する事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行われるものに限る。)であって規則で定めるもの
<届出番号3>
茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)による特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
<届出番号4>
私立の高等学校等に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び私立の高等学校等に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの
<届出番号5>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く。)
<届出番号6>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの
<届出番号7>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等等学校の専攻科の生徒を除く。)
<届出番号8>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く。)
<届出番号9>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒に係るもの)
<届出番号10>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒の授業料軽減事業に係るもの)
<届出番号11>
私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒の被災児童生徒等授業料等軽減事業に係るもの)
<届出番号1>
公立の特別支援学校への幼児,児童若しくは生徒の就学又は県が設置する中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)への生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒又は特別支援学級の生徒に限る。)の就学による経済的負担を軽減するための就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの
<届出番号2>
県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの
<届出番号3>
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒を除く。)
<届出番号4>
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高等学校の専攻科の生徒に係るもの)
<届出番号5>
県が設置する高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください