再交付手続き
【運転免許証の亡失、盗難、汚損などまたは記載事項変更届時、条件変更時、写真変更など】
手続の対象となる方
(※)運転免許証は直接撮影で作成します。
運転免許証の有効期間中に次の理由により再交付が必要な方(有効期間が満了する方、又はやむを得ない理由のある期間前更新以外の方)が対象となります。
- 運転免許証を亡失、滅失、汚損、破損又はき損したとき
- 運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき
- 運転免許証に条件を付され又はこれを変更されたとき
- 運転免許証の備考欄に免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載を受けているとき
- 運転免許証に表示されている写真を変更しようとするとき(写真の変更であっても、免許証は直接撮影となります。持参した写真での作成はできません。)
手続のできる場所
運転免許センター又は茨城県内の各警察署となります。
受付の日時
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、休日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。)
再交付受付日時
手続先
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受付時間
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所要時間
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運転免許センター
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8時30分から16時30分まで
(8時30分から12時00分
13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします。)
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運転免許証は原則として即日交付となります。
- 運転免許証に記載されている住所が県内の方は、申請後約1時間
- 運転免許証に記載されている住所が茨城県以外の方は、即日交付とならない場合がありますので平日、運転免許センター再交付係まで電話連絡してください。
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警察署
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8時30分から16時30分まで
(8時30分から12時00分
13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします。)
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運転免許証は後日交付となります。
警察署での申請は、仮申請及び本申請とそれぞれ別の日に来署することになります。
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- (※)仮運転免許証の再交付は、運転免許センターのみの受付となります。
- (※)申請書類作成に時間を要しますので余裕を持ってお越しください。
- (※)運転免許証の交付までの時間は、混み具合等によって変動がありますのでご了承ください。
手続に必要なもの
- 写真1枚
(6箇月以内に撮影したもの、無帽、正面、上三分身、無背景、たて3センチメートル×よこ2.4センチメートルで鮮明なもの、裏面に氏名を記入)
- 手数料2,250円(仮運転免許証1,150円)
- 本人確認書類(※1)は、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、官公庁が発行した郵便物等(但し、マイナンバー制度施行時の通知カード及び消印のない手書きの郵便物は除きます)のいずれかを持参してください。
住民票(※2)の場合は、住民票(※2)と金融機関発行の氏名入りのキャッシュカード又は通帳等を持参してください。
- 運転免許証の記載事項を変更する場合は、以下のいずれかの証明書類(※1)が必要となります。
- 本籍、氏名又は生年月日を変更する場合は、本籍が記載された住民票(※2)
- 住所を変更される場合は、マイナンバーカード、住民票(※2)、新住所が記載された健康保険証、官公庁が発行した郵便物等、住所が確認できる公共料金領収書等、外国籍の方は在留資格の確認ができる書類(※3)
次のものは、認められない書類です。
- マイナンバー制度施行時の「通知カード」
- 消印のない手書きのハガキ等(年賀状含む)
- 宅配物の送り状等
- カタカナ書きの郵便物(免許記載事項の漢字入力ができないため)
- 転送された郵便物
(※1)有効期限のある公的証明書については、申請時に有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書(住民票等)については、原則として申請日の前6か月以内に作成(発行)されたものに限られます。
(※2)住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
(※3)外国籍の方は在留カード、旅券(短期滞在者)、永住者証明書(特別永住者)、仮放免許可書(仮放免中)を確認させていただきます。
運転免許証の更新期間内に入っている方
運転免許証の更新期間内に入っている方は、「運転免許証更新手続のお知らせ」のハガキの内容により、再交付手続と更新申請手続を同時に行うこともできます。
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
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