更新日:2023年1月4日
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【国外で自動車を運転する場合】
日本国外で車を運転する場合の運転免許の交付手続き案内です。
国外運転免許証で運転できる国は、原則として、ジュネーブ条約に加盟している国に限ります。
申請できる方は、運転免許証の住所が茨城県内となっている方、又は茨城県内に住所を変更できる方で有効な運転免許証をお持ちの方となります。
(※)外国籍の方は在留カード、旅券(短期滞在者)、永住者証明書(特別永住者)、仮放免許可書(仮放免中)を確認させていただきます。
運転免許センター又は茨城県内の各警察署となります。
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、休日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。)
手続先 |
受付時間 |
運転免許証の交付 |
---|---|---|
運転免許センター |
8時30分から16時30分まで |
即日交付 |
手続先 |
受付時間 |
運転免許証の交付 |
---|---|---|
警察署 |
8時30分から16時30分まで |
申請手続を行った警察署で後日交付 |
※1有効期限のある公的証明書については、申請時に有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書(住民票等)については、原則として申請日の前6か月以内に作成(発行)されたものに限られます。
※2住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
※3在留資格の確認は、在留カード、パスポート(短期滞在者)、特別永住者証明書(特別永住者)で行います。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |