更新日:2024年1月16日
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令和2年6月10日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の一定の違反(※)を行うことは厳正な取締りの対象となります。
違反した場合、
が科せられます。
さらに、当該違反行為(妨害運転)により著しい交通の危険を生じさせた場合は、
が科せられます。
また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました。(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)
妨害運転(あおり運転)のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。
一定の違反行為には、
の10類型が該当します。
あおり運転を受けたときは
まずは、安全な場所から110番通報!
ドライブレコーダーを備えることも、未然防止になり、トラブルの記録手段として有効です。
車を運転するときは、周囲の車の動きに注意し、相手を思いやり、ゆずり合いの気持ちを持ちましょう。心の余裕が安全運転につながります。
交通事故防止のために、前の車が急に止まっても、これに追突しないような安全な速度と車間距離をとることも大切です。
一人一人が交通ルールを守り、安全で快適に通行できる交通社会を目指しましょう。
県内から危険運転、あおり運転、「茨城ダッシュ」をはじめとする悪質な運転行為を根絶するため、情報の提供への御協力をお願いいたします。
<提供をいただく情報>
かなりの高速度で運転し、急な割り込み運転をしてくる車を知っている。
高速道路で車間距離を詰めてあおってくる車を目撃した
信号交差点で強引な右折をしてきて、歩行者が引かれそうになった
(※)妨害運転(あおり運転)の対象となる一定の違反10類型を目撃した
など危険運転、あおり運転等根絶につながる情報
お寄せいただいた情報等については、必要により担当する部署に通知するとともに、今後の警察活動の参考とさせていただきます。
既に被害が生じている場合や被害申告については、最寄りの警察署等へ元となる映像データをご持参の上ご相談ください。元となる映像データは、消去することなく保存するようにお願いします。
執務時間外(平日の午後5時15分~翌日午前8時30分、土日祝日、12月29日~1月3日)に送信されたメールは、翌平日執務時間の受付となります。
メールによる回答、結果連絡は行っていませんのでご了承ください。
(※)「今まさに危険運転を目撃した。」、「あおり運転の被害にあった。」といった至急の対応が必要な情報については、110番通報又は最寄りの警察署への連絡をお願いいたします。
また、110番映像通報システムによる映像及び画像の送信にもご協力お願いいたします。
下記アドレスをクリックし、本文に必要な情報を入力し送信してください。
メールアドレス:keikousi@pref.ibaraki.lg.jp
記載例(情報は日時、場所、運転車両等は具体的に記載してください)
〇月〇日〇時ころ、〇〇市の国道〇号で、左側の車線を走っていたらあおり運転の被害にあった。
運転手は年齢は60歳くらい、車の特徴は~社の~で黒色、ナンバーが水戸500あ~~~~
取り締まってほしい。
(担当課から問い合わせを行う場合もあります。氏名、住所、電話番号は任意で記載をお願いします。)
(※)メールに動画や画像を添付する場合は約10MBまでとなっていますので注意してください。大容量ファイル転送サービスには対応していません。通信費は送信者の負担となります。
(※)ドライブレコーダーやスマートフォン等のカメラで撮影した動画について、必要がある場合は後日元の記録情報の提供をお願いすることもありますので、消去することなく保存しておいてください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部 交通総務課、交通指導課 連絡先:029-301-0110 |