安全運転管理者制度
安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、道路交通法令の遵守や交通事故防止を図るため、安全運転管理者の選任を行わなければならないこととされています。
安全運転管理者等の選任
安全運転管理者の選任義務(道路交通法第74条の3第1項)
自動車の使用者は次のいずれかの選任基準を満たす場合、安全運転管理者を選任しなければなりません。
1.安全運転管理者の選任基準(道路交通法施行規則第9条の8第1項)
- 乗車定員11人以上の自動車1台以上
- その他の自動車は5台以上
- 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
(※)自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算(道路交通法施行規則第9条の8第3項)
2.副安全運転管理者の選任義務(道路交通法第74条の3第4項)
自動車の使用者は次の選任基準を満たす場合、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
副安全運転管理者の選任基準(道路交通法施行規則第9条の11)
- 20台以上の自動車を使用している事業所(20台を超える場合は20台ごとに1人)
例…20台から39台までは1人、40台から59台までは2人
- 10台以上の自動車を使用している自動車運転代行業者(10台を超える場合は10台ごとに1人)
3.選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。また、解任したときも同様です。
届出については、安全運転管理者届出要領(リンク)を参照の上、事業所を管轄する警察署の交通課に届け出てください。
4.罰則
安全運転管理者等の選任を怠った場合や公安委員会からの解任命令に従わなかった場合、50万円以下の罰金が科される場合があります。
また、選任や解任の届出を怠った場合は、5万円以下の罰金が科される場合があります。
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者等の選任に当たっては、次に掲げる要件を満たす方を選任してください。
安全運転管理者
年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)で、次のいずれかに該当する方
副安全運転管理者
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
- 運転管理実務経験1年以上
- 運転経験3年以上
- 公安委員会の認定
欠格事項
次に該当する方は資格要件を満たしません。
- 公安委員会の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
- 次の違反をした日から2年を経過していない者
救護義務違反(ひき逃げ)無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転に関わる車両の提供及び車両へ同乗する行為、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び車両へ同乗する行為、自動車の使用制限命令違反
- 次の違反を下命・容認してから2年を経過していない者
無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反
安全運転管理者等の業務
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育、その他自動車の安全に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)で内閣府令で定めるものを行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項)
なお、交通安全教育については、警察庁が定める交通安全教育指針(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)に従って行わなければなりません。
安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離・夜間運転時の交替要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
- 運転者の酒気帯びの有無の確認
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
- 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導
安全運転管理者選任事業所の情報公開
安全運転管理者選任事業所一覧(PDF:2,473KB)
法改正関係
令和4年4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和5年12月1日施行
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること