更新日:2024年5月15日
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安全運転管理者は選任基準に該当する事業所ごとに選任する必要があります。
選任基準については安全運転管理者制度(リンク)のページを参照してください。
複数の事業所などを兼任することはできません。
適正な安全運転管理業務を行うためにも、それぞれの事業所にて選任する必要があります。
必要ありません。
事業用自動車を使用する事業所は、道路運送車両法又は貨物自動車運送事業法によって「運行管理者」が選任されることから、安全運転管理者を選任しなくてもよいことになっています。
しかし、運行管理者のほかに、安全運転管理者を選任することを妨げるものではありません。
事業者が、業務で使用する職員の車両について賃借権等を有していない場合は、含まれないものと解されます。
また、業務に使用しない通勤のみに使用している車両は含まれません。
アルコール検知器の使用は安全運転管理者の業務となります。
安全運転管理者の選任対象外の事業所については、特に義務化されていません。
しかし、飲酒運転防止の観点から各事業所において対策を検討していただくことが望ましいと考えられます。
安全運転管理者は、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」について酒気帯びの有無を確認することとされています。ここでいう「運転」とは、一連の業務としての運転をいいます。
酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。
酒気帯びの有無の確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。
アルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。
安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することとされていることからアルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。
酒気帯びの有無の確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものであると考えられます。
ただし、各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安全運転管理者において、当該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えありません。
同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」といいます。)において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯びの有無の確認を行ったものとして取り扱うことができます。
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」といいます。)に、酒気帯びの有無の確認を行わせることは差し支えありません。
運転者に対する酒気帯びの有無の確認は、業務委託であっても差し支えありませんが、例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運転中止の指示を行うとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられることが必要となります。
以下の内容を記録し、及びその記録を1年間保存してください。
変更手続きが必要です。
変更後、15日以内に事業所を管轄する警察署の交通課に規定の様式(様式38号又は様式39号)で届出をしてください。
解任手続きが必要です。
解任後、15日以内に事業所を管轄する警察署の交通課に規定の様式(様式38号又は様式39号)で届出をしてください。
届出事項を「1、選任」とし、前安全運転管理者の欄に転任者を記載してください。
解任の届出を別に提出する必要はありません。
安全運転管理者1人の届出が必要です。
その際、備考欄には旧届出者と副安全運転管理者の安管番号や氏名を記載してください。
当該事業所における運転者の指導・監督業務の実務経験です。
必ずしも安全運転管理者であったことまでは必要ありません。
自動車安全運転センターで発行されます。
証明書申し込み用紙は、警察署、交番、駐在所及び各自動車安全運転センター事務所に備え付けてあります。
必要事項を記入の上、手数料を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局からお申し込みいただくか、センター事務所の窓口へ直接お申し込みください。
インターネットからの申請も可能ですので、詳しくは自動車安全運転センターホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
(※)証明書は過去3年のもの、発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
いずれか1つの書類の提出で足りますので、運転免許証の写しがあれば他の書類を提出する必要はありません。
希望しない場合は交付を受ける必要はありません。
希望する場合は、届出の際に安全運転管理者に関する届出書の交付希望欄の「希望する」にチェックをお願いします。
再発行は可能です。
安管番号等を確認の上、事業所を管轄する警察署の交通課にご連絡ください。
日程や講習会場については、「安全運転管理者等講習」で公開されています。
安全運転管理者等講習の通知書が講習会の約1ヶ月前に自動車の使用の本拠へ郵送されますので、講習当日に指定された講習会場で受講してください。
変更可能です。
講習日程表を確認の上、高安診センター(03-6275-1457)へ連絡し、受講日の変更を行ってください(各警察施設では変更できません)。
受講可能です。
通知書は3月末時点の登録情報を元に発送しております。
発送時期を指定することはできませんので、繁忙期等の関係により受講できる期間が限られる場合は、講習日程表が公開されましたら、高安診センター(03-6275-1457)へ連絡し、希望する受講日の予約をしてください。
電話予約後に通知書が届いた場合は、ご自身で予約した日程で受講してください。
日程によっては、講習受講後に通知書が届く場合があります。
お手数ですが、個人情報に留意の上、破棄していただくようお願いします。
代理受講はできません。
講習は道路交通法第74条の3第8項により規定された法定講習です。
安全運転管理者等に受講させなければならないと規定されているため、それ以外の人の受講は認められていません。
受講日の変更を検討してください。
受講可能です。
安全運転管理者の変更手続きを行っていない場合は、事業所を管轄する警察署の交通課で手続きを行ってください。手続き中である場合については、受付の際に「変更手続きをとっている」旨を申し出て、講習通知とともに身分の確認ができるもの(運転免許証等)を提示の上、講習を受講してください。
講習を行っている日の各講習会場において受付を行っています。
受付時間は午前10時00分から午後0時00分までの間です。
講習日程を確認の上、オンライン講習日の前に受付を済ませてください。
講習会場は公共機関をお借りしています。
講習実施日以外は受付できませんのでご注意ください。
代理受付が可能です。
講習通知書、受講申請書(茨城県収入証紙4,500円を貼付したもの)、安全運転管理者証(身分証明書)を持参してください。
ログイン状況を確認しますので、カメラの準備ができない場合は会場での講習を検討してください。
カメラ機能が付いたタブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、通信料は受講者側の負担となりますのでご了承ください。
通信環境やミーティング番号を再度確認していただくか、提示した同日程の別のミーティング番号をご利用ください。
ログインの際は、必ず安全運転管理者番号を入力してください。
(※)お名前等でログインされた場合、受講記録が残らない可能性があります。
通信環境を確認の上、問題がなければ一旦退出し、再度ログインを試みてください。再ログインの際は、もう一度安全運転管理者番号を入力してください。
関連リンク
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