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更新日:2024年10月23日
海区漁業調整委員会とは、漁業法及び地方自治法に基づき、農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置され、その設置された海区内における漁業に関する事項を処理する行政委員会です。 現在、全国で72の海区が指定されており、このうち茨城県には「茨城海区」と「霞ケ浦北浦海区」の2海区があります。 |
漁業調整委員会は、漁業に関する調整などの業務をしています。
また、知事の諮問に対する答申や、建議、裁定や指示及び調査などの権限を持っています。
これらを処理するために必要な調査など。
海区漁業調整委委員会は漁業調整のため関係者に対して必要な指示をすることができます。 これを「委員会指示」といいます。 漁業調整規則等で固定的に調整することが不適当な事案について、漁業調整を図るために発動されます。 現在、委員会指示は落とし網漁業に関する指示が1件発動されており、有効期間は令和11年8月31日までとなっています。 |
調整委員会等の設置根拠及び運営規程等の体系(PDF:162KB)
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