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更新日:2024年8月29日
茨城県では、平成28年9月から、がんの先進医療を受ける患者の方とそのご家族の経済的な負担を軽減するため、県と協定を締結した金融機関から、がんの先進医療の治療費の融資を受けた場合に、その利子分を補助する「茨城県がん先進医療費利子補給金助成事業」を開始しました。
(1)対象となる医療 |
厚生労働省が指定する先進医療のうち、がん治療を目的とした医療(例:陽子線治療等)。 なお、治療する医療機関は、県外のものを含む。 |
(2)制度利用者
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(3)対象借入限度額 |
300万円以内 (がん先進医療の治療に要する費用に限る。) |
(4)対象利子 |
年利率6%(保証料率を含む)以内。 ただし、延滞利息及び遅延損害金は、除く。 |
(5)融資期間 |
84か月(7年)以内 |
(6)協定締結金融機関 令和6年7月現在 |
茨城県がん先進医療費利子補給金交付要綱(本文・様式)(PDF:211KB)
茨城県がん先進医療費利子補給金交付要綱(様式)(ワード:98KB)
茨城県がん先進医療費利子補給金助成事業リーフレット(PDF:272KB)
県では、平成28年8月30日(火曜日)、知事出席のもと、常陽銀行、筑波銀行、茨城県信用組合、水戸信用金庫、結城信用金庫の5つの金融機関との間で、「茨城県がん先進医療費利子補給金助成事業に関する協定締結式」を、県庁において実施しました。
今回締結した協定の内容は、県が、今年度から新たに取り組む「茨城県がん先進医療費利子補給金助成事業」についてのものです。
この事業は、がん先進医療(陽子線治療等)を受ける患者の皆様とそのご家族の経済的な負担を軽減するため、金融機関からがん先進医療に係る治療費の融資を受けた方に対して、当該金融機関からの融資に係る利子を補助するものです。
今回協定を締結していただいた金融機関においては、この事業に対応できる金融商品を提供していただくこととしております。県では、金融機関と連携して、この事業を推進するなど、今後とも、がん患者とその家族の支援に努めてまいります。
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