ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)による健康被害救済について
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更新日:2023年4月17日
予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法によらない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。
予防接種法による「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)については、平成25年4月1日以降に定期接種としてワクチン接種を受けた方が対象になります。
申請の窓口は、当該接種を受けたときの居住地を管轄する市町村となり、健康被害として認定されると、市町村から救済金が給付されます。
平成25年3月31日まで(予防接種法に基づく定期接種化以前)に「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」(以下、「基金事業」という。)に基づいて実施された子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種によって生じた健康被害については、「医薬品副作用被害救済制度」の救済措置の対象となります。
「医薬品副作用被害救済制度」とは、医薬品を適正な使用目的に従い適正に使用したにも関わらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障がい等の健康被害を受けた方に対して、迅速な救済を図ることを目的として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき運用されている制度のことです。
ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、PMDAから医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、PMDAに請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
お心当たりのある方は、具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等について、下記のPMDA救済制度相談窓口にお問い合わせください。
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話などの方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
従来の「医薬品副作用被害救済制度」では、PMDAに請求書を提出しても、審査の結果、入院治療を必要とする程度の医療(以下、「入院相当」という)に該当しない場合には、医療費・医療手当は不支給とされていました。
しかし、平成27年12月1日付け厚生労働省の通知により、「入院相当」に該当しない医療費・医療手当相当額(例えば通院費など)についても、「健康管理支援手当」として公益財団法人予防接種リサーチセンターから支給されるようになりました。
「健康管理支援手当」の支給を希望する場合も、はじめにPMDAへ請求書を提出してください。PMDAの審査結果通知と併せて、「健康管理支援手当」に関する資料や請求様式等が同封されます。
請求に関する手続きの流れは、下記のファイルをご覧ください。
平成27年12月1日付け厚生労働省 事務連絡
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