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更新日:2025年1月10日

医療措置協定等について

2022年に成立した改正感染症法により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材派遣)を締結する仕組み「医療措置協定」が法定化されました。(令和6年4月1日施行)

G-MIS関係療措置協定の平時報告(年次調査)について

定締結医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)におかれては、感染症法に基づき、医療措置協定についての平時報告をお願いいたします。

報告方法

G-MISにログインの上、トップページの「感染症関連調査」ボタン>「年次調査療措置協定締結医療機関運営状況調査」ボタンからご回答ください。

報告期限

令和7年1月10日(金曜日)
※1月10日以降も入力可能
限を超過しているため、速やかに入力してください。

G-MISへのログイン方法やよくあるお問い合わせ(厚労省HP)

厚労省(G-MIS事務局)から県へ問合せるよう指示があった場合

合せの内容及び「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」を記載の上、県疾病対策課から事前に送付しているメールに返信してお問い合わせください。

 

 

医療措置協定の変更等について

療措置協定について、各医療機関において締結した協定内容に変更がある場合や新たに協定締結を希望する場合、保健所経由で別途お知らせする通知の内容をご確認いただき、県の調査回答フォームにご回答願います。

知の発出について、次回は令和7年度を予定しております。

協定の締結状況

病院、診療所

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(病院・診療所)のうち病床確保に○がついている医療機関を「第一種協定指定医療機関」に、発熱外来・自宅療養のいずれかまたは両方に○がついている医療機関を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

薬局

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(薬局)に記載の薬局を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

訪問看護事業所

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所)に記載の訪問看護事業所を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

宿泊施設

検査機関

説明動画(令和5年10月時点)

医療措置協定について(動画内資料)(PDF:1,904KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課感染症対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3219

FAX番号:029-301-3239

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