ここから本文です。
更新日:2024年7月24日
下記の営業については、各法律に基づき都道府県知事の許認可が必要となります。
許可には、施設基準が定められているので、土浦保健所衛生課までご相談ください。
法律名をクリックすると、申請様式のダウンロードページにリンクします。
法律 | 営業例(他にも該当するものがありますのでご相談ください) |
---|---|
旅館業法 | 旅館営業、ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業 |
公衆浴場法 | 銭湯、スーパー銭湯、ヘルスセンター、ゴルフ場等に併設される公衆浴場など |
興行場法 | 映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、見世物小屋など |
理容師法 | 理容所 |
美容師法 | 美容所 |
クリーニング業法 | クリーニング所(一般・取次店)、無店舗取次店(車両を用いた店舗) |
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後は、3年を越えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(根拠法令:クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を越えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して、講習を受けさせる必要があります(クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けた者と見なすことができます)。
(根拠法令:クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)
クリーニング師研修会及び業務従事者講習会は、県の指定を受けて、財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)
クリーニング師免許証の内容(本籍又は氏名)に変更があった場合やクリーニング所における従事者数、クリーニング師の氏名等に変更があった場合にも必ず管轄保健所へ届出を行ってください。
簡易ボイラーを使用しているホテルや旅館等の営業者の皆様、ボイラーの点検をお願いします。
チラシ(PDF:170KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください