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更新日:2024年8月8日
食品に関する営業を行うには、食品衛生法に基づく許可または届出が必要となります。
土浦市、石岡市、かすみがうら市で営業される方は、土浦保健所衛生課までご相談ください。
施設の工事着工前に、施設平面図などをお持ちのうえ、ご相談ください。
施設基準を満たしているかを確認し、必要があれば改善していただきます。
施設が完成したら、営業開始の10日前までに申請手続きをしてください。
申請時に施設調査日を決めます。
1.申請書一式(様式第3号、大要)
2.食品衛生責任者の資格を証明する証書類(原本)
調理師免許証、製菓衛生師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証書等
3.過去一年以内の腸内病原細菌検査(検便)の結果通知書
土浦保健所内の食品衛生協会でも検便容器を配布しております。詳しくは腸内病原細菌検査のページをご覧ください。
5.登記簿謄本(登記事項証明書) ※営業者が法人の場合のみ
6.過去一年以内の水質検査成績書 ※水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合もしくは受水槽設置施設
土浦保健所内の食品衛生協会でも容器を配布しております。詳しくは水質検査のページをご覧ください。
7.過去一年以内の受水槽の清掃記録 ※受水槽設置施設のみ
調査前日の16時00分~17時00分に土浦保健所衛生課に電話をして、最終的な調査時間を確認してください。
施設基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項については改善後に再調査となります。
施設基準に適合していることを確認した上で許可証を作成しますので、交付までには数日かかります。
郵送を原則としていますが、お急ぎの場合は調査時または電話等で確認をお願いします。
食品営業許可申請書一式(様式第3号、大要)(ワード:41KB)
食品衛生責任者設置・変更届(様式第8号)(ワード:32KB)
フグ営業施設の届出、変更、廃止についてはこちらをご覧ください。
食品営業許可・届出では食品衛生責任者を設置していただく必要があります。(一部、例外あり)
調理師や栄養士等の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者の資格を有していることになります。
食品衛生責任者の資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格を取得することができます。詳細は、公益社団法人茨城県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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