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更新日:2024年4月3日
精神または身体の障害が重度であり、また重複しているなどのため、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方(所得制限あり)
28,840円 (令和6年4月より適用)
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
住所地の市町村の窓口へ申請してください。
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