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精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母など(所得制限あり)
1級 55,350円
2級 36,860円
(令和6年4月分より適用)
原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
お住まいの市町村の福祉担当課
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