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更新日:2024年6月5日
台風などの荒天等の影響により、試験の実施が延期、又は中止になる場合があります。変更がある場合は、随時、当ページにおいてお知らせいたします。受験者への個別の連絡はいたしませんので、定期的にご確認願います。
(1)試験日 令和6年10月21日(月曜日)
(2)試験時間 午後1時30分から午後3時30分までの2時間
※試験会場への集合時間は午後1時です。受付は正午から開始します。
試験会場 | 所在地 |
水戸合同庁舎 |
水戸市柵町1-3-1 |
※試験会場には使用できる駐車場はないので、一般公共交通機関を利用してください。
※試験会場は水分補給を除き飲食禁止です。食べ物の持ち込みはできませんのでご注意ください。
(1)配布日時 令和6年7月8日(月曜日)から8月8日(木曜日)まで
(2)配布場所 県内各保健所(別表参照※水戸市保健所を除く)で配布します。
※窓口は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
(1)請求者ご自身の住所、氏名、郵便番号を記した返信用封筒を用意してください。
返信用封筒のサイズ | 角型2号(240ミリメートル×332ミリメートル ※A4サイズの用紙が折らずに入る大きさ) |
返信用封筒の表 | 140円分(受験申請用書類1部の場合)の郵便切手を貼付 ○請求者ご自身の住所、氏名、郵便番号を宛名書き |
(2)請求者ご自身の氏名(ふりがな含む。)、日中連絡のつく電話番号及びメールアドレスを記した
メモ用紙等を用意してください。
(3)(1)の返信用封筒(切手貼付済み)を折りたたんで、別途用意した送付用封筒(サイズ不問・
表面に「製菓衛生師試験受験願書希望」と朱書)に(2)の連絡先とともに入れ、県生活衛生課
又は県内各保健所(別表参照※水戸市保健所を除く)へ郵送してください。
(1)受験願書の受付日時 令和6年8月6日(火曜日)から8日(木曜日)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(2)受付場所 県内各保健所(別表参照※水戸市保健所を除く)
※受験願書及び添付書類は、本人又は代理人が直接持参するものとし、郵送によるものは受理しません
ので、ご注意ください。
受験資格は次のいずれかに該当する者とする。
(1)中学校卒業以上の者で、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師と
して必要な知識及び技能を修得した者
(2)中学校卒業以上の者で、受験願書(茨城県製菓衛生師法施行規則様式第1号)の菓子製造業従事証明の
証明日において2年以上菓子製造に従事した者
(3)製菓衛生師法施行の際(昭和41年12月26日)現に菓子製造に従事している者(学校教育法第57条
に規定する者を除く。)であって、菓子製造に従事した期間が、同法の施行の日において3年を超えて
いる者又は同法の施行の日後3年を超えるに至った者
以下の場合は、製菓衛生師法第5条又は法附則第2項の規定の適用については、中学校卒業以上の者(学校教育法第57条に規定する者)とみなします。
ア 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者
イ 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を修了した者
ウ 製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号)附則第2項※の定めるところによりこれらの者と同等
以上の学力があると認められる者
※例)厚生労働大臣において指定養成施設の入所に関し上記ア及びイとおおむね同等の学力を有すると
認定した者
以下の場合は、菓子製造の業務に従事したことは認められません。
ア 高校生(夜間課程及び通信課程を除く。)でアルバイトをしている(していた)場合
イ 専ら菓子の運搬、配達、食器洗浄等直接菓子製造の実務に従事しない場合
ウ パート、アルバイト等で菓子製造の業務に従事している場合
ただし、週4日以上かつ1日6時間以上又は週5日以上かつ1日5時間以上菓子製造の業務に従事して
いる場合は職歴と認める。
【試験科目】 (1)衛生法規 (2)公衆衛生学 (3)食品学 (4)食品衛生学
(5)栄養学 (6)製菓理論及び製菓実技
【出題数等】 全60問で出題方式は四肢択一式
※「製菓理論及び実技」については、製菓理論と製菓実技を出題し、製菓実技は「和菓子」「洋菓子」
「製パン」の分野からいずれか1分野を選択して解答するものとする。
なお、同科目について、職業能力開発促進法の規定による菓子製造技能士の1級又は2級の資格を有する者は、本人の申し出により免除する。
(1)受験願書(茨城県製菓衛生師法施行規則様式第1号)
(2)中学校卒業以上の卒業証明書または卒業証書の写し(専修学校や各種学校のものは除く)
※1 都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業者又は修了者については不要。
※2 卒業証書の写しを提出する場合は、原本も持参すること。ただし、製菓衛生師法附則第2項に規定
する受験資格の特例を受ける者にあっては、菓子製造業に従事した期間の証明書を提出すること。
(3)都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業者又は修了者については、それを証明する書類
(4)菓子製造技能士の1級または2級の技能検定合格証の写し(該当者のみ)
(5)写真(縦5センチメートル、横4センチメートル、上半身正面向、脱帽、受験願書提出前3ヶ月以内に撮影したもの)
(6)受験手数料9,600円相当額の茨城県収入証紙
※受験手数料は、受験願書を受理した後はいかなる理由があっても返還しません。
※令和3年度から令和5年度の茨城県製菓衛生師試験を受験した方で、当該試験の製菓衛生師試験受験票を
提出する場合は、上記提出書類のうち、(1)の菓子製造業従事証明欄の記入、(2)及び(3)の提出を省略
することができます。
※受験票を紛失等された場合は、受験票に代えて「製菓衛生師試験を受験した旨の証明書」を提出して
ください。(「製菓衛生師試験を受験した旨の証明書」の発行を希望される方は、受験願書受付時までに、前回試験の受験願書を提出した保健所で、運転免許証等の公的な身分証を提示し、証明書の発行を受けてください。なお、当該証明書の発行には、証明手数料として400円が必要です。)
令和6年12月23日(月曜日)午前10時から次に掲げる方法により発表します。
なお、電話による問い合わせには、一切応じませんので、ご注意ください。
(1)茨城県庁行政棟14階保健医療部生活衛生課及び各保健所(※水戸市保健所を除く)に、合格者の受験
番号を掲示する。
(2)当該サイトで受験番号の情報提供を行う。
(3)合格者に合格証書を送付する。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、受験者本人に限り開示を請求することができます。なお、開示を希望する場合は、受験者本人が茨城県保健医療部生活衛生課に受験票を持参し、開示の請求をしてください。また、電話、はがき等による開示の請求はできません。
開示する内容 | 開示の日時 | 開示の方法 |
科目別得点及び総合計点 | 合格発表の日から1ヶ月間の執務時間中 | 閲覧 |
受験資格に偽りがあることが判明した場合は、試験を無効にし、合格者にあっては合格を取り消します。
ご不明な点がありましたら、「県内各保健所 衛生課(※水戸市保健所を除く)」又は「県保健医療部
生活衛生課食の安全対策室」までお問い合わせください。(別表参照)
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