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更新日:2024年10月23日
注意事項
開設情報を変更した際は,以下の様式と併せて,医療情報ネット(茨城県)の変更(随時報告)をしてください。(ログインはこちら)
いばらき電子申請サービスについて
事項 |
様式説明 (紙様式はこちら) |
いばらき電子申請サービス |
提出時期 |
診療所開設許可申請書
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様式第2号 | 未対応 | 事前 |
診療所施設使用許可申請書
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未対応 |
事前 |
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診療所開設後の届出
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様式第8号 | 様式第8号 | 開設後10日以内 |
診療所開設許可事項の一部変更許可申請書
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様式第11号 | 様式第11号 | 事前 |
診療所開設許可事項の一部変更届
開設場所の変更(移転)は,現施設の廃止,新規施設の開設手続きが必要です。 |
様式第14号 |
変更後10日以内 |
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診療所開設後の届出事項の一部変更届
次の届出事項を変更した場合に使用する様式です。
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様式第21号 | 様式第21号 | 変更後10日以内 |
診療所休止届
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様式第24号 |
休止後10日以内 |
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診療所再開届
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様式第27号 |
再開後10日以内 |
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診療所廃止届
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様式第30号 |
廃止後10日以内 |
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診療所病床設置許可事項の一部変更届
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様式第19号 |
変更後10日以内 |
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診療所管理者兼任の許可申請書
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様式第39号 |
事前 |
医療法人等開設診療所における開設者の要件 |
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開設者は営利を目的とする者でないこと |
営利を目的として診療所,歯科診療所を開設しようとする者には許可を与えないことができるとされています。(医療法第7条第7項) |
医療法人開設診療所における管理者の要件 |
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医療法人開設の診療所において,管理者は当該法人の理事であること | 医療法人は,開設するすべての病院,診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければなりません。(医療法第47条第1項) |
管理者は,他の診療所等の管理者でないこと | 管理者が別の診療所,歯科診療所の管理者になることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項) |
管理者は臨床研修を修了し,医籍または歯科医籍に臨床研修修了の登録をしている者であること | ただし,次の場合,臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。(医療法第10条第1項,医療法施行規則第3条第2項)
医籍登録が平成16年3月31日以前の場合 歯科医登録が平成18年3月31日以前の場合 |
法人開設診療所における管理者の責務 |
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管理者は診療所の管理責任があり,常勤である必要があります。 |
管理者が他の病院,診療所等に勤務する場合,その勤務時間帯が管理する診療所等と重複せず,夜間,休日診療等地域に必要とされるものである場合に限ります。 |
茨城県中央保健所総務課地域保健推進室
電話番号029-241-0100(代表)
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