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更新日:2024年10月23日

医療法人等開設診療所の開設,変更,廃止等の手続

注意事項

  1. 医療法人等が診療所を開設または許可事項を変更する場合は,事前に許可を受ける必要があります。
  2. いばらき電子申請サービスを積極的にご利用ください。
  3. 来所の際は,必ず事前に担当者と日程調整をしてください。
  4. 主な許可・届出事項については以下のとおりですが,他にも書類や手続きが必要となる場合があります。ご不明な点等ございましたら、事前に担当者へご相談ください。
  5. 申請者において控えが必要な場合は,届出書,添付書類を正副1部ずつ提出(郵送対応の場合は,返信用封筒も同封)して下さい。
  6. 提出時期が過ぎている場合は,事前に担当へお問い合わせください。
  7. 開設情報を変更した際は,以下の様式と併せて,医療情報ネット(茨城県)の変更(随時報告)をしてください。(ログインはこちら

いばらき電子申請サービスについて

事項

様式説明

(紙様式はこちら)

いばらき電子申請サービス

提出時期

診療所開設許可申請書

  • 開設する場合
  • 手数料19,000円
様式第2号 未対応 事前

診療所施設使用許可申請書

  • 施設を使用する場合(入院施設のある診療所のみ)
  • 検査手数料23,000円(自主検査10,000円)

様式第45号

未対応

事前

診療所開設後の届出

  • 上記許可を得て開設した場合
様式第8号 様式第8号 開設後10日以内

診療所開設許可事項の一部変更許可申請書

  • 許可事項を変更しようとする場合
次の変更は,事前に許可が必要です。
  • 開設の目的及び維持の方法
  • 医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の従業者の定員
  • 敷地の面積及び平面図
  • 建物の構造概要及び平面図
  • 歯科技工室の有無及びその構造設備の概要
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床並びに各病室の病床数(ある病室の病床数を減らす場合は除く)
様式第11号 様式第11号 事前

診療所開設許可事項の一部変更届

  • 届出事項を変更した場合
次の開設許可事項の一部を変更した場合に使用する様式です。
  • 開設者の住所及び氏名(法人の場合,その名称及び主たる事務所の所在地)
  • 診療所の名称
  • 診療を行おうとする科目
  • 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し,又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
  • 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少する場合に限る。)
  • 開設者が法人であるときは,定款,寄附行為又は条例

開設場所の変更(移転)は,現施設の廃止,新規施設の開設手続きが必要です。

様式第14号

様式第14号

変更後10日以内

診療所開設後の届出事項の一部変更届

次の届出事項を変更した場合に使用する様式です。

  • 管理者の住所及び氏名
  • 嘱託医の住所及び氏名
様式第21号 様式第21号 変更後10日以内

診療所休止届

  • 休止した場合

様式第24号

様式第24号

休止後10日以内

診療所再開届

  • 再開した場合

様式第27号

様式第27号

再開後10日以内

診療所廃止届

  • 廃止した場合

様式第30号

様式第30号

廃止後10日以内

診療所病床設置許可事項の一部変更届

  • 病床の減少,変更(増床を除く)

様式第19号

様式第19号

変更後10日以内

診療所管理者兼任の許可申請書

  • 管理者が2ヶ所以上の病院,診療所を管理する場合

様式第39号

様式第39号

事前

医療法人等開設診療所における開設者の要件

開設者は営利を目的とする者でないこと

営利を目的として診療所,歯科診療所を開設しようとする者には許可を与えないことができるとされています。(医療法第7条第7項)

 

医療法人開設診療所における管理者の要件

医療法人開設の診療所において,管理者は当該法人の理事であること 医療法人は,開設するすべての病院,診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければなりません。(医療法第47条第1項)
管理者は,他の診療所等の管理者でないこと 管理者が別の診療所,歯科診療所の管理者になることは,特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項)
管理者は臨床研修を修了し,医籍または歯科医籍に臨床研修修了の登録をしている者であること ただし,次の場合,臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。(医療法第10条第1項,医療法施行規則第3条第2項)

医籍登録が平成16年3月31日以前の場合

歯科医登録が平成18年3月31日以前の場合

 

法人開設診療所における管理者の責務

管理者は診療所の管理責任があり,常勤である必要があります。
管理者が他の病院,診療所等に勤務する場合,その勤務時間帯が管理する診療所等と重複せず,夜間,休日診療等地域に必要とされるものである場合に限ります。

 

お問い合わせ先

茨城県中央保健所総務課地域保健推進室

電話番号029-241-0100(代表)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所地域保健推進室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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