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更新日:2024年11月1日

看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、歯科衛生士、歯科技工士の業務従事者届の提出について

提出していない方は、下記5の提出先までご提出願います。(様式は下記4をご利用ください)

業務に従事している看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、歯科衛生士、歯科技工士の方は、法律により2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。

令和6年は届出を行う年ですので、12月31日現在、業務に従事されている方は、令和7年1月15日(水)までに必ずご提出ください。

1届出義務者

令和6年12月31日現在、茨城県内で業務に従事している看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、歯科衛生士、歯科技工士の方。
調査日現在、産前・産後休暇や育児休暇等により休暇中の方についても届出が必要です。また、正規雇用、非正規雇用、フルタイム、短時間等の雇用・勤務形態にかかわらず届出が必要です。

2提出期限

令和7年1月15日(水曜日)

3届出用紙の配布方法

県内に所在する医療機関、福祉施設、事業所等を通じて、届出用紙を配布します。

12月16日(月曜日)までに届出用紙がお手元に届かない場合は、下記4よりダウンロードの上、ご提出ください。

4業務従事届様式等ダウンロード

5提出先 

届出は、紙又は電子メールで県指定の業者(下記)に送付ください。

〒310-0004 茨城県水戸市青柳町3896番地

東水戸データーサービス株式会社

「茨城県医療人材課委託事業 業務従事者届担当者」宛て

電話:029-350-3023  E-mail:kango@e-hds.com

※本業者は、日本工業規格「JISQ15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者として認定されています。(プライバシーマーク登録番号第10822554(08)号)

6オンライン届出の実施方法

紙や電子メールでの提出の他、オンラインによる届出も可能です。

システムへのアクセスや操作方法などは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※就業している施設がとりまとめる必要があります。

※内容については、厚生労働省のヘルプデスクにお問合せください。

7よくあるお問い合わせ

Q:この届出はどのようなことに使われるのですか?

A:医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。

Q:現住所と住民票上の住所が異なるのですが、どちらを書けばよいですか?

A:現住所を記入してください。

Q:茨城県内で看護師として働いていますが、茨城県外に自宅住所があります。どこに業務従事者届を提出すればよいですか?

A:茨城県内で業務従事(就業)しているので、茨城県の提出先に提出してください。

Q:看護師の免許を持っていますが、現在働いていません。届出の必要はありますか?

A:業務に従事していなければ、提出の必要はありません。

Q:保健師と看護師の業務に従事していますが、主に保健師の業務に従事している場合、届出はどうすればよいですか?

A:保健師と看護師両方の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を「保健師」として届出してください。

Q:保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればよいですか。

A:全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を「看護師」として届出してください。

Q:2か所で、看護職員の資格の業務に従事する場合は、どちらの施設で提出するのがよいですか。(例1)主たる勤務先が特別養護老人ホームで、同法人内の業務としてグループホームに半日勤務する場合には。(例2)全く異なる施設に勤務している場合には。

A:提出は、1名が1枚となります。そして、提出は、主たる勤務場所で提出してください。また、(例1)では、主たる業務の一環としてのグループホーム勤務なので、特別養護老人ホームでの勤務時間として加算してください。(例2)は、本人が主たる業務、主たる従事場所を選択してください。

Q:当施設には、12月末現在で該当する職員がいないのですが、どうしたらよいでしょうか。

A:該当者がいない旨、提出先に電話等でご回答ください。また、送付した文書につきましては、処分をお願いいたします。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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