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更新日:2024年7月1日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の規定に従い、薬局開設者の皆様は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の処方箋数について報告する必要があります。ただし、以下の場合は届出の必要はありません。
取扱処方箋数届 様式(茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス内ページ)
薬局の住所地を管轄する保健所窓口に持参、郵送もしくはいばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)をご利用し、提出してください。
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