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(1)女性の人権

 人々の意識の中に長い時間をかけて形づくられてきた、性別に基づく「固定的性別役割分担意識」は、男女共同参画社会の実現に向けた大きな障害の一つとなっています。

 また、ドメスティック・バイオレンスの被害者は、多くの場合女性であり、その背景には、「固定的性別役割分担意識」や男女間の経済格差など、社会の構造的問題が関与していると言われています。加えて、10歳代、20歳代の交際相手同士の間で起こる暴力である「デートDV」が問題となっています。

 一方、これまでは仕事中心だった男性の中にも、家庭や地域で活躍している人が増えています。仕事でも、家庭でも、地域でも、男女ともに自分らしく暮らせる社会を実現していくことが必要です。

 「男女共同参画社会基本法」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、「茨城県男女共同参画推進条例」に基づき、男女がともに自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現に向けて、男女共同参画の推進が求められています。

 また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、配偶者等からの暴力を許さない社会づくりが求められています。

茨城県における取り組み

 ○男女共同参画に関する取り組みについて(県民生活環境部女性活躍・県民協働課)

 ○茨城県困難な問題を抱える女性支援基本計画(福祉部青少年家庭課)

 ○女性相談センター(福祉部青少年家庭課)

 ○茨城県DV対策基本計画(第5次)の改定について(福祉部青少年家庭課)