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更新日:2022年4月1日
低所得者、障害者又は高齢者の属する世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図る制度です。
低所得世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
障害者世帯 | 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金貸付については,日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の属する世帯) |
資金の種類によって貸付の対象となる世帯が異なる場合がありますので,詳しくはお住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
総合支援資金 | 失業者等,日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して,生活再建までに必要な生活費等 |
福祉資金 | 住宅の増改築,福祉用具購入,療養等に必要な経費及び緊急小口資金 |
教育支援資金 | 就学及び入学するために必要な経費 |
不動産担保型生活資金 | 高齢者世帯に対して,一定の居住用不動産を担保とした生活費 |
連帯保証人がいない場合でも貸付可能です。(不動産担保生活資金を除く。)
各市町村社会福祉協議会
茨城県社会福祉協議会
電話029-241-1133
FAX番号029-241-1434
住所水戸市千波町1918(茨城県総合福祉会館内)
Eメール ibashakyo@ibaraki-welfare.or.jp
※メールによるお問い合わせは上記のアドレスへお願いします。
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