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更新日:2022年4月13日
生活福祉資金は、資金の使途に応じて次の種類があり、それぞれに貸付限度額や償還期限等の条件があります。
資金の種類 | 貸付条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 貸付利子 | 保証人 | |||
総合支援資金 | 生活支援費 |
生活再建までの間に必要な生活費用 |
(二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 貸付期間:12月以内 |
最終貸付日から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人あり無利子。保証人なし年1.5パーセント | 保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 |
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 | ||||
一時生活再建費 |
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 滞納している公共料金等の立て替え費用 債務整理をするために必要な経費 |
60万円以内 | |||||
福祉資金 | 福祉費 |
生業を営むために必要な経費 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 福祉用具等の購入に必要な経費 障害者用の自動車の購入に必要な経費 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 冠婚葬祭に必要な経費 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 就職、技能習得等の支度に必要な経費 その他日常生活上一時的に必要な経費 |
580万円以内(資金の用途に応じ上限目安額を設定) | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人あり無利子。保証人なし年1.5パーセント | 保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金 |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 |
10万円以内 | 貸付けの日から2月以内 | 据置期間経過後8月以内 | 無利子 | 不要 | |
教育支援資金 | 教育支援費 |
低所得者世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 |
<高校>月3.5万円以内 <高専>月6万円以内 <短大>月6万円以内 <大学>月6.5万円以内 |
卒業後6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 無利子 | 不要。(世帯内で連帯借受人が必要) |
就学支度費 |
低所得者世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
50万円以内 | |||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 |
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
土地の評価額の70パーセント程度 月30万円以内 貸付期間 |
契約終了後3月以内 | 据置期間終了時 | 年3パーセント、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | 要。(推定相続人の中から選任) |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
土地及び建物の評価額の70パーセント程度(集合住宅の場合は50パーセント) 貸付期間 |
不要 |
各市町村社会福祉協議会
茨城県社会福祉協議会
電話029-241-1133
FAX番号029-241-1434
Eメール ibashakyo@ibaraki-welfare.or.jp
※メールによるお問い合わせは上記のアドレスへお願いします。
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