ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 地域福祉 > 福祉サービス第三者評価 > 福祉サービス第三者評価について

ここから本文です。

更新日:2021年7月1日

福祉サービス第三者評価について

目的目的のイメージ

祉サービス第三者評価は、社会福祉事業者の提供するサービスの質を、当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的・客観的立場から評価するものです。

業者が提供するサービスの課題等を把握したうえで、サービスの質の向上に継続的に取り組むとともに、その評価結果が公表されることによって利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となることを目的としています。

法的位置づけ

会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定しています。

福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスの質の向上に取り組む事業者を支援する措置の一環として位置付けられています。

事業者による自己評価に加えて、客観的かつ専門的な立場で評価を行う第三者評価を受審することで、サービスのさらなる改善を図ることができます。また、評価結果の公表を行うことで、利用者等からの信頼確保を図ることができます。

評価機関

茨城県内における福祉サービスについては、県が認証した評価機関が評価を行います(※)。調査及び評価の作業には、組織運営管理業務や福祉・医療・保健分野の有資格者等の評価調査者が従事します。

(※)社会的養護関係施設については、(社福)全国社会福祉協議会が認証した社会的養護関係施設の第三者評価機関が評価を行います。

評価内容評価機関のイメージ

評価機関に所属する評価調査者の協議により、評価基準に基づいて、次のような視点で評価します。

  • 福祉サービスの提供体制
  • 組織の運営管理
  • サービスの質の向上に向けての取り組み
  • 利用者の自立支援体制、生活環境の把握

事業者のメリット

  • サービスの質についての改善点が明らかになる。
  • 職員の自覚と改善意欲の高揚、課題の共有化を図ることができる。
  • 利用者からの信頼の獲得と向上を図ることができる。

行政監査との違い

行政が行う事務監査や施設検査は、法令が定める最低基準が満たされているかどうかをチェックするものです。

一方、第三者評価は、県が認証した第三者機関が行い、法令の基準を超えて、さらなるサービスの質の向上を図るための評価を行うものです。従って、個別の評価基準に対する評価(A・B・Cの3段階)は行いますが、施設全体としての「採点」を行うものではありません。

このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課地域福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3157

FAX番号:029-301-6200

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?