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更新日:2021年7月1日
福祉サービス第三者評価は、社会福祉事業者の提供するサービスの質を、当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的・客観的立場から評価するものです。
事業者が提供するサービスの課題等を把握したうえで、サービスの質の向上に継続的に取り組むとともに、その評価結果が公表されることによって利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となることを目的としています。
社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定しています。
福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスの質の向上に取り組む事業者を支援する措置の一環として位置付けられています。
事業者による自己評価に加えて、客観的かつ専門的な立場で評価を行う第三者評価を受審することで、サービスのさらなる改善を図ることができます。また、評価結果の公表を行うことで、利用者等からの信頼確保を図ることができます。
茨城県内における福祉サービスについては、県が認証した評価機関が評価を行います(※)。調査及び評価の作業には、組織運営管理業務や福祉・医療・保健分野の有資格者等の評価調査者が従事します。
(※)社会的養護関係施設については、(社福)全国社会福祉協議会が認証した社会的養護関係施設の第三者評価機関が評価を行います。
評価機関に所属する評価調査者の協議により、評価基準に基づいて、次のような視点で評価します。
行政が行う事務監査や施設検査は、法令が定める最低基準が満たされているかどうかをチェックするものです。
一方、第三者評価は、県が認証した第三者機関が行い、法令の基準を超えて、さらなるサービスの質の向上を図るための評価を行うものです。従って、個別の評価基準に対する評価(A・B・Cの3段階)は行いますが、施設全体としての「採点」を行うものではありません。
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