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更新日:2022年12月13日
茨城県における評価機関となるための主な要件は、「茨城県福祉サービス第三者評価機関認証等要項」の別紙「茨城県福祉サービス第三者評価機関認証基準」に定められています。
1.事前協議
認証を希望する法人の状況や、評価調査者の候補者等について、認証基準に沿って内容を確認します。
〈必要書類〉
定款又は寄付行為、法人登記簿謄本、事業計画書、決算書、役員名簿、評価調査者候補者名簿
2.評価調査者養成研修
評価調査者になる方は、茨城県福祉サービス第三者評価推進機構が実施する研修を受講することが必要です。
原則として、評価機関となる法人を通しての受講申込となります。
3.認証申請
認証申請の要件を備えたうえで、認証申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請します。
4.認証
申請書の内容を審査し、茨城県福祉サービス第三者評価推進機構の意見を聴いたうえで、要件を満たす場合に認証します。
茨城県福祉部福祉政策課地域福祉グループ
電話:029-301-3157
FAX:029-301-6200
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