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更新日:2024年7月17日
ケアラーとは、心身の機能の低下、負傷、疾病、障害その他の理由により援助を必要とする家族、身近な人などに対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行う方です。
そして、ケアラーのうち18歳未満の方がヤングケアラーです。
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茨城県おいては「茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例」が、令和3年12月に議員提案により制定されました。
県といたしましては、この条例をふまえ、ケアラー・ヤングケアラーへの理解促進・認知度向上に取り組み、課題を抱えるケアラー・ヤングケアラーの早期発見や適切な支援につなげてまいります。
この「ケアラー支援の推進に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書」は、茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例第15条の規定に基づく報告書です。
報告書の作成に当たっては、同条例第8条から第14条の規定に沿って、各年度の施策や取組を整理しています。
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