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更新日:2024年7月17日
大規模な災害の発生において、被災した方々の円滑な生活再建のためには、災害ボランティアの方々の支援活動が必要不可欠なものとなります。
茨城県においても、近年では平成27年の関東・東北豪雨や令和元年の東日本台風などで、住民に甚大な被害が発生していますが、この際にも、県内外から多くの方々が災害ボランティアとして被災地に駆けつけ、支援活動に尽力いただいたところです。
このような中、令和2年第4回茨城県議会定例会において、議員提案条例として「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例」が議決され、令和2年12月18日に茨城県条例第59号で公布、同日施行されました。
県といたしましては、この条例の制定を受け、市町村や災害ボランティア等との連携強化、災害ボランティア活動に関する人材の育成・確保のための施策を実施するなど、災害ボランティア活動による被災者の支援が迅速かつ適切におこなわれるよう、災害ボランティア活動の支援及び促進に努めてまいります。
この「災害ボランティア活動の促進に関して講じた施策の実施状況及び成果に関する報告書」は、茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例第13条第1項の規定に基づく報告書です。
報告書の作成に当たっては、同条例第7条から12条まで及び第14条の規定に沿って、各年度の施策や取組を整理しています。
1 目的
災害ボランティア活動の促進に関し、以下の事項を定める等により、被災者支援の充実を図る。
(1)「基本理念」「県の責務」「施策の基本事項」の明確化
(2)行政・社協・災害ボランティアなど多様な主体の連携体制の構築
2 基本理念
災害ボランティア活動の促進は、以下の事項に配慮して行う。
(1)「被災者の意向」と「災害ボランティアの自主性・自立性」の尊重
(2)行政等・被災者・災害ボランティアにおける信頼関係の下の連携・協力
(3)被災者の権利利益の保護
(4)災害ボランティアの生命・身体の安全の確保
(5)被災者支援に関する的確な情報の収集と提供
3 県の責務と主な施策等
県は、災害ボランティア活動の促進に関する総合的な施策を実施する。
また、災害時に広域・甚大な被害が発生した際には、県が率先して必要な措置を講じる。
県等は、平時から以下の施策を講じる。
(1)行政等・災害ボランティア相互の連携強化
(2)災害ボランティア活動に関する人材の育成と確保
(3)災害ボランティア活動による被災者支援の迅速かつ適切な実施
4 関係者の主な役割
(1)県民
・災害ボランティア活動への理解と関心を深め、積極的な活動に努める。
(2)事業者
・従業員が災害ボランティア活動を行いやすい職場環境の整備に努める。
(3)市町村、社会福祉協議会、災害ボランティア
・災害ボランティア活動の促進に関する連携・協力等を行う。
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