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更新日:2024年8月21日
介護支援専門員の新規登録、登録の移転、住所や氏名の変更、専門員証の交付手続きのご案内です。
お問い合わせ・ご質問等は、登録番号・氏名・連絡先電話番号を明記のうえ、メール又はFAXでお願いします。
メールアドレス:chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp
FAX番号:029-301-3348
※よくある質問はこちら(令和6年4月1日)(PDF:275KB)
介護支援専門員に関するよくあるご質問については、「介護保険事業所・介護支援専門員チャットボット」でもお問い合わせいただけます。
24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、ぜひご活用ください。
↓この画像をクリック(タップ)してご利用いただけます。
1.実務研修を修了して新規に介護支援専門員の登録(交付)をする場合(実務研修修了者)
(1)介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付の両方を申請する場合
(2)介護支援専門員の登録のみを申請する場合
2.専門研修Ⅰ・Ⅱ又は、更新研修を修了して介護支援専門員証の有効期間を更新する場合
3.再研修又は、実務研修を修了して介護支援専門員証の交付を申請する場合
(1)介護支援専門員の登録が済んでいる方で登録を受けた日から5年以内の場合
(2)再研修を修了した場合
8.介護支援専門員の登録を他都道府県から茨城県に移転する場合
(1)介護支援専門員の登録移転及び介護支援専門員証の交付の両方を申請する場合
(2)介護支援専門員の登録移転のみ申請する場合
9.介護支援専門員の登録を茨城県から他都道府県に移転する場合
(1)介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付の両方を申請する場合
申請書 |
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対象者 |
実務研修を修了して方で介護支援専門員証の交付を希望する方 |
その他必要書類 |
証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 交付申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。裏面に氏名及び生年月日を記載してください。 実務研修修了証明書の写し 戸籍抄本(実務研修試験後から氏名の変更があった方、旧姓併記での登録や交付を希望する場合(申請前3ヶ月以内に発行されたもの。) |
注意事項 |
実務研修を修了してから3ヶ月以内に介護支援専門員の登録を受ける必要があります。 郵送の際は、「簡易書留」で送付願います。 申請後、2ヶ月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(2)介護支援専門員の登録のみを申請する場合
申請書 |
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対象者 |
実務研修を修了した方で介護支援専門員証の交付を希望しない方 |
その他 必要書類 |
実務研修修了証明書の写し 戸籍抄本(実務研修試験後から氏名の変更があった方、旧姓併記での登録や交付を希望する場合(申請前3ヶ月以内に発行されたもの。) |
注意事項 |
介護支援専門員として業務を行うためには、介護支援専門員証の交付を受けなければなりません。 交付を受けずに介護支援専門員として業務を行った場合、登録消除となります。 申請後、2ヶ月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(3)いばらき電子申請・届出サービス(以下「電子申請」という。)により申請する場合
令和2年4月1日より、交付手数料の電子納付(Pay-easy(ペイジー)及びクレジットカード決済)が可能になりました。電子納付をご希望の方は、電子申請URLから申請手続きを行ってください。茨城県収入証紙による支払いも引き続き受け付けておりますが、茨城県収入証紙をご利用の方は電子申請を行うことはできませんのでご注意ください。
電子申請URL |
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12080(外部サイトへリンク) |
手続方法 |
1.上記URLを選択し、電子申請を行ってください。 2.申請後5日以内に、必要書類を郵送してください。 3.審査が完了したらメール(※)をお送りしますので、専門員証の交付を希望する方は、手数料3,100円を電子納付してください。交付を希望せず、登録のみの方は納付不要です。 ※電子申請の登録後、1週間以上経過しても電子納付のメールが届かない場合は、お問い合わせください。 4.概ね2ヶ月以内に、当課から郵送で通知(及び専門員証交付)を行います。 |
注意事項 |
対象者及び必要書類は、上記(1)及び(2)と同じです。 受付日は手数料3,100円の納付が確認できた日(登録のみは書類が不備なく全て整った日)となります。 実務研修修了後2ヶ月経過した場合は、電子申請はできません。郵送での申請をお願いします。 |
(1)通常の申請による場合
申請書 |
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対象者 |
現に介護支援専門員証の交付を受けている方で更新研修を修了した方 |
その他 必要書類 |
1.証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 更新申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。 裏面に氏名及び登録番号を記載してください。 2.次の研修(A~C)いずれかの修了証明書の写し A.専門研修課程2・(実務経験者)更新研修2 専門研修課程1・(実務経験者)更新研修1 ※専門研修課程1・(実務経験者)更新研修1の修了証明書の写しは 実務経験者として初めて更新する際に添付することとし, 二回目以降の更新申請時は不要。 B.(実務未経験者)更新研修 C.主任介護支援専門員更新研修 ※平成30年度以降の主任介護支援専門員更新研修を修了した方は 「主任介護支援専門員の資格取得・更新」をご覧ください。 3.介護支援専門員証 ※紛失した場合は |
注意事項 |
登録した住所に変更があった場合は次項4の 「介護支援専門員登録事項変更届出書」をご提出ください。 有効期限が切れてからの更新手続きは出来ませんので御注意ください。 有効期間満了後も、介護支援専門員として業務を行った場合、登録消除となります。 郵送の際は「簡易書留」で送付願います。 申請後、2か月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(2)電子申請をご利用の場合
電子申請URL |
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12418(外部サイトへリンク) |
手続方法 |
1.上記URLを選択し、電子申請を行ってください。 2.申請後5日以内に、必要書類を郵送してください。 3.審査が完了したらメール(※)をお送りしますので、手数料3,000円を電子納付してください。 ※電子申請の登録後、1週間以上経過しても電子納付のメールが届かない場合は、お問い合わせください。 4.概ね2ヶ月以内に、専門員証の発行の手続きを行い、別途郵送させていただきます。 |
注意事項 |
対象者及び必要書類は、通常の申請と同じです。
受付日は手数料3,000円の納付が確認できた日となります。 有効期間が残り2ヶ月を切っている場合は、電子申請はできません。 |
(1)介護支援専門員の登録が済んでいる方で登録を受けた日から5年以内の場合
申請書 |
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対象者 |
介護支援専門員の登録を受けた日から5年以内の方 |
その他 必要書類 |
証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 交付申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記載してください。 |
注意事項 |
郵送の際は、「簡易書留」で送付願います。 申請後、2ヶ月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(2)再研修を修了した場合
申請書 |
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対象者 |
再研修を修了した日から1年以内の方 |
その他 必要書類 |
証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 交付申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記載してください。 再研修修了証明書の写し
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注意事項 |
郵送の際は、「簡易書留」で送付願います。 申請後、2ヶ月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(3)電子申請をご利用の場合
電子申請URL |
(1)実務研修修了者
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12415(外部サイトへリンク) (2)再研修修了者 https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12416(外部サイトへリンク) |
手続方法 |
1.上記URLを選択し、電子申請を行ってください。 2.申請後5日以内に、必要書類を郵送してください。 3.審査が完了したらメール(※)をお送りしますので、手数料3,100円を電子納付してください。 電子申請の登録後、1週間以上経過しても電子納付のメールが届かない場合は、お問い合わせください。 4.概ね2ヶ月以内に、専門員証の発行の手続きを行い、別途郵送させていただきます。 |
注意事項 |
対象者及び必要書類は、上記(1)及び(2)と同じです。 受付日は手数料3,100円の納付が確認できた日となります。 |
(1)通常の申請による場合
申請書 |
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対象者 |
氏名又は住所が変更になった方 |
その他 必要書類 |
戸籍抄本(氏名変更の場合) |
注意事項 |
介護支援専門員として登録した氏名又は住所に変更があった場合は、遅滞なく届け出る必要があります。 介護保険法施行規則の改正により、平成27年4月1日から介護支援専門員証から住所の記載が削除されましたが、住所に変更があった場合にも届出の提出が必要です(介護支援専門員証の交付を受けている方は書換えの必要はありません。現在お持ちの介護支援専門員証を引き続きご使用ください。) 介護支援専門員証の交付を受けている場合で氏名の変更をした方は、介護支援専門員証の書換えが必要です。下記「5.氏名変更に伴い介護専門員証を書換える場合」を参照願います。 |
(2)電子申請をご利用の場合
電子申請URL |
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=16821(外部サイトへリンク) |
手続方法 |
1.上記URLを選択し、電子申請を行ってください。 2.必要書類が必要な方のみ、申請後5日以内に、必要書類を郵送してください。 |
注意事項 |
住所に変更があった場合にも届出の提出が必要ですが、介護支援専門員証の書換えの必要はありません。現在お持ちの介護支援専門員証を引き続きご使用ください。 |
(1)通常の申請による場合
申請書 |
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対象者 |
氏名が変更になった方で介護支援専門員証の交付を受けている方 |
その他 必要書類 |
証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 交付申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記載してください。 介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号) 介護支援専門員証(紛失した場合は |
注意事項 |
郵送の際は、「簡易書留」で送付願います。 申請後、2か月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(2)電子申請をご利用の場合
電子申請URL |
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12420(外部サイトへリンク) |
手続方法 |
1.上記URLを選択し、電子申請を行ってください。 2.申請後5日以内に、必要書類を郵送してください。 3.審査が完了したらメール(※)をお送りしますので、専門員証の交付を希望する方は、手数料2,100円を電子納付してください。 電子申請の登録後、1週間以上経過しても電子納付のメールが届かない場合は、お問い合わせください。 4.概ね2ヶ月以内に、専門員証の発行の手続きを行い、別途郵送させていただきます。 |
注意事項 |
対象者及び必要書類は、通常の申請と同じです。 受付日は手数料2,100円の納付が確認できた日となります。 |
(1)通常の申請による場合
申請書 |
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対象者 |
介護支援専門員証を亡失、汚損等した方 |
その他 必要書類 |
証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 交付申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記載してください。 汚損等の場合は「介護支援専門員証」 紛失した場合は「介護支援専門員証紛失届(PDF:57KB)」 |
注意事項 |
再交付後、紛失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに返納しなければなりません。 郵送の際は、「簡易書留」で送付願います。 申請後、2か月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(2)電子申請をご利用の場合
電子申請URL |
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12422 |
手続方法 |
1.上記URLを選択し、電子申請を行ってください。 2.申請後5日以内に、必要書類を郵送してください。 3.審査が完了したらメール(※)をお送りしますので、専門員証の交付を希望する方は、手数料2,100円を電子納付してください。 ※電子申請の登録後、1週間以上経過しても電子納付のメールが届かない場合は、お問い合わせください。 4.概ね2ヶ月以内に、専門員証の発行の手続きを行い、別途郵送させていただきます。 |
注意事項 |
対象者及び必要書類は、通常の申請と同じです。 受付日は手数料2,100円の納付が確認できた日となります。 |
申請書 |
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対象者 |
紛失した介護支援専門員証を発見した方等 |
その他 必要書類 |
介護支援専門員証 |
注意事項 |
紛失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに返納しなければなりません。 |
(1)介護支援専門員の登録移転及び介護支援専門員証の交付の両方を申請する場合
申請書 |
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対象者 |
他の都道府県から介護支援専門員証の交付を受けている方で茨城県に登録を移転しようとする方 |
その他 必要書類 |
証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚(PDF:321KB) 交付申請前6月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景のもの。裏面に氏名及び登録番号を記載してください。 介護支援専門員証(介護支援専門員証の交付を受けている場合) |
注意事項 |
申請書は、現在登録をしている都道府県を経由して提出してください。 郵送の際は、「簡易書留」で送付願います。 申請後、2か月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
(2)介護支援専門員の登録移転のみ申請する場合
申請書 |
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対象者 |
他の都道府県に登録している方で茨城県に登録を移転しようとする方 |
注意事項 |
介護支援専門員証の交付を受けている場合、移転前の介護支援専門員証の効力は失われます。介護支援専門員として業務を行うためには、新たに介護支援専門員証の交付を受けることが必要です。 申請後、2ヶ月経過しても通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
注意事項 |
介護支援専門員として茨城県に登録後、他の都道府県で就業又は就業しようとする場合は登録を移転することができます。 移転申請書類は、本県を経由して移転先の都道府県に提出することとなります。移転希望の方は、移転先の都道府県の介護保険担当課に、受け入れの可否を確認してください。 ご不明な点は、茨城県福祉部長寿福祉課までお問い合わせください。 |
申請書 |
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その他必要書類 |
介護支援専門員証(紛失した場合は 「介護支援専門員証紛失届(PDF:57KB)」)のほか次の書類 (1)死亡したとき(届出義務者:相続人) ・戸籍抄本等 (2)心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものに該当したとき (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ・判決の確定証明等 (4)介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(届出義務者:本人) ・判決の確定証明等 |
注意事項 |
介護支援専門員が死亡又は欠格事由等に該当することとなったときは、30日以内にその旨を届け出る必要があります。 |
申請書 |
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対象者 |
介護支援専門員としての業務を行う予定のない方 |
添付書類 |
介護支援専門員証(介護支援専門員証の交付を受けている場合) |
申請書 |
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対象者 |
再研修受講のため8桁の登録番号を取得したい方 |
添付書類 |
介護支援専門員登録証明書(写し) 住民票(県外居住者の場合に限る。また申請前3月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載のないもの。) 介護支援専門員登録事項変更届出書(様式第3号)(氏名変更があった場合) 戸籍抄本(氏名変更があった場合) |
注意事項 |
申請後、2ヶ月以上経過後も手続き完了の通知がない場合は、お問い合わせ願います。 |
茨城県収入証紙購入場所(売りさばき所)等について
県指定売りさばき所(http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaiichi/chizu.htm)
県収入証紙の購入・払戻し・交換方法(http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaikanri/syoshi.html)
※受験資格等の試験に関するお問い合わせは介護労働安定センター茨城支部(外部サイトへリンク)へ
※郵送の際は「簡易書留」で送付願います。
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