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更新日:2024年10月22日

感染対策の手引き、感染症等発生時に係る報告について

介護現場における感染対策の手引き

介護施設・事業所における感染症対策については、厚生労働省作成の『介護現場における感染対策の手引き』(外部サイトへリンク)等に基づき実施してください。

 

 

感染症等発生時に係る報告について

介護施設・事業所で感染症若しくは食中毒の患者(有症者)が発生又はそれらが疑われる状況が生じたときは、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(PDF:251KB)に基づき、次のア、イ又はウに該当する場合、市町村の介護保険主幹部局及び保健所へ迅速に報告してください。

  • ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

なお、上記に該当しない場合であっても、感染症及び食中毒の拡大防止のため衛生管理に関する助言が必要なときは、随時保健所に相談願います。

県内保健所一覧

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

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