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介護施設・事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護サービスの提供を継続的に実施し、また、早期に業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定しなければなりません。(経過措置:令和6年3月31日まで努力義務)
以下の厚生労働省ホームページに掲載のガイドライン等を参照し、業務継続計画に取り組まれるようお願いいたします。
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