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更新日:2023年3月22日

レジオネラ症防止対策について

全国的なレジオネラ症の発生を受け、県では、旅館業法、公衆浴場法に基づく条例を改正し、入浴施設からのレジオネラ症の発生防止対策を一層推進しています。レジオネラ症防止対策には、

①基本的な管理
②循環式浴槽の管理
③防止対策の啓発
④入浴設備の構造設備基準の保守

が重要となります。

基本的な管理

レジオネラ症の防止には、保有する設備に応じた適切な衛生管理が重要となります。浴槽水の水質、管理目標、消毒や換水、浴槽内の洗浄など、一般的な管理方法についての基準は以下の通りです。

1.入浴施設で使用する湯水は、清浄なものを十分供給すること。

水質検査の結果などを参考にして、衛生的に支障がないものを使用して下さい。

2.浴槽水はレジオネラ属菌が検出されないように水質を管理すること。

遊離残留塩素濃度の管理に注意して下さい。
日常の維持管理を徹底し、水質検査によって検証して下さい。

3.浴槽水は、塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。

塩素消毒、オゾン消毒、次亜塩素酸ナトリウムなどがあげられます。

4.浴槽水は、循環式浴槽以外の浴槽にあっては毎日1回以上、循環式浴槽にあっては1週間に1回以上完全に換水すること。

浴槽内の湯水を長い間使い続けると、レジオネラ属菌の温床となるバイオフィルムが生成されやすいためです。1週間に1回完全換水することは、あくまでもぬめり発生防止の時間的な目安です。

5.浴槽水は、シャワー又は打たせ湯に使用しないこと。

シャワーや打たせ湯などは浴槽水の上部から落ちるため、レジオネラ症の原因であるエアルゾルが発生しやすいため、循環しているある程度汚染の危険性のある循環浴槽水は、使用しないで下さい。

6.使用時の浴槽は、浴槽水を満たしておくこと。(循環式の場合)

入浴者から出る汚れは浮く性質があるため、浴槽水を満たし、溢れさせて汚れを排出させてください(オーバーフロー)。

7.浴槽内は、循環式浴槽以外の浴槽にあっては毎日1回以上、循環式浴槽にあっては1週間に1回以上洗浄を行うこと。

あくまでも維持管理上の目安です。循環式ろ過設備をもっているおおよその施設は営業終了後に逆洗を行っています。

8.集毛器その他の浴槽に付帯する設備は、適切に維持管理すること。

維持管理を適正に行ってください。
集毛器-毎日点検して適宜、清掃・消毒を行ってください。

 

循環式浴槽の管理

ろ過器などの設備はレジオネラ属菌が繁殖しやすく、衛生状況の管理が必要です。定期的な消毒や、レジオネラ属菌の検査など、循環式浴槽の管理方法についての基準は以下の通りです。

9.循環式浴槽にあっては次に掲げる措置

循環ろ過器は1週間に1回以上塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。

浴槽と循環ろ過器との間で浴槽水を循環させるための配管は、1週間に1回以上塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
ろ過器や配管内はレジオネラ属菌の栄養源となるぬめりがたまりやすいので、ろ過器内は日常的に逆洗を行い、1週間に1回は高濃度の塩素を循環させて下さい。ぬめりがレジオネラ属菌の巣となるので徹底的にぬめりを除去することが必要です。

回収槽を設ける場合は、定期的に回収層の内壁の洗浄及び塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
回収槽は、汚れがたまりやすいのでぬめりが発生しやすいため、定期的にぬめりがないかを確認する必要があります。

浴槽水は1年に1回以上、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するための検査を行い、検査の結果を3年間保管すること。

検査の結果レジオネラ属菌が検出されたときは、その旨を保健所に報告すること。

循環する浴槽水を浴槽内へ供給するための供給口が浴槽水の水面より上部にある場合は、入浴者の誤飲を防ぐため、供給口の周辺に飲用に適さない旨の表示をすること。
飲用不可など入浴者の誤飲を防止するため表示して下さい。

 

防止対策の啓発

レジオネラ属菌は、自然環境中に広く存在する菌であり、利用者に防止対策の啓発を行うことも大切です。防止対策の啓発事項は以下の通りです。

10.入浴者の見やすい場所に、浴槽に入る前に身体を洗うことその他入浴者が遵守すべき事項を掲示すること。

入浴者の体内から菌を浴槽内に持ち込ませないために、入浴者が遵守すべき事項を掲示してください。

11.自主的な入浴施設の衛生管理を行うため、入浴施設衛生管理責任者を定めること。

自主的な衛生管理の推進をするため、日々の状況の点検を行うことができるよう、入浴施設衛生管理責任者をできるだけ定めてください。

 

入浴施設の構造設備基準

入浴施設において、施設の適切な衛生管理はレジオネラ症防止対策の重要なポイントになります。感染の機会を低減させるため、あるいは営業後の衛生管理をし易くするための構造設備基準は以下の通りです。

12.シャワー及び打たせ湯は、浴槽水を使用する構造でないこと。

13.循環ろ過器を設ける場合は、洗浄がしやすいものとし、浴槽水が循環ろ過器へ循環する前の位置に集毛器を設けること。

14.回収槽を設ける場合は、洗浄がしやすいものとすること。

【経過措置】

構造設備の基準の適用は、次のとおりです。

(1)平成15年10月1日以降、新たに許可を受ける場合
(2)既に許可を受けている施設について改築、増築などを行う場合で、構造を変更する場合

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部筑西保健所衛生課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615

電話番号:0296-24-3911

FAX番号:0296-24-3928

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