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更新日:2023年3月22日
クリーニング所は、設備や作業場の構造などが基準を満たしていることを保健所が確認検査を受けた後でなければ使用できません。
また、クリーニング取次店、リネンサプライ業、貸しおしぼり業などもこのクリーニング業に含まれます。
新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。
新規にクリーニング所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談して下さい。基準を満たしていない場合、施設が完成しても検査確認証の発行が出来ない場合もあります。
クリーニング所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ「クリーニング所開設届」を提出して下さい。
申請書とともに次のものを添付して下さい。構造が基準を満たしていない場合は申請を受け付けられない場合もあります。
施設の位置図
構造、設備の平面図
クリーニング師の免状とその写し(取次店の場合は不要です)
開設検査手数料17,000円(茨城県収入証紙で納付)
クリーニング所は衛生的な作業、衣服等の取扱いができるよう構造設備について「クリーニング所における衛生管理要領」により基準が定められています。また、条例により洗い場・仕上場は9.9平方メートル以上、取次所にあっては6.6平方メートル以上の面積が必要となります。その他の構造基準については、保健所に問い合わせて下さい。
施設名、構造設備など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には速やかに変更届を提出して下さい。
各種申請書は次のサイトからダウンロードできます。
クリーニング所には「クリーニング所における衛生管理要領」により衛生基準が定められています。
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