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更新日:2025年1月21日
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎、代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)又は非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B又はC)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のない方が助成対象となります。
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)については、原則として1回
HCV-RNA陽性のC型非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B又はC)については、1回のみ
1.「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書(様式第3号の1)」
2.医師の診断書(診断等より様式及び記載できる医師の要件が異なります)
(1)C型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)
「非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療に係る診断書(新規)(様式第4号の5)」
記載できる医師は、日本肝臓学会肝臓専門医又は茨城県肝炎医療研修会修了医師に限ります。
(2)C型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変の再治療
「非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療に係る診断書(再治療)(様式第4号の6)」
再治療の意見書を添付して申請してください。
記載できる医師は、日本肝臓学会肝臓専門医又は茨城県肝炎医療研修会修了医師に限ります。
(3)C型非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B又はC)
「非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療に係る診断書(様式第4号の7)」
記載できる医師は、日本肝臓学会肝臓専門医に限ります。
再治療の場合は、再治療の意見書を添付して申請してください。
3.申請される方の「医療保険被保険者証等」の写し
保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のうち、いずれか1つ
4.世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので、申請日以前3か月以内に発行されたもの)
5.世帯全員の「市町村民税課税(非課税)証明書又は市町村民税の決定通知書(特別徴収税額通知書は不可)」(申請時に取得できる最新年度かつ世帯全員同一年度のもの。義務教育年齢以下の場合等を除き、非課税の方も原則として証明が必要です。)
課税年額により、自己負担額が最高階層(月2万円)となることを了承される方は、申請書の該当欄へ署名することにより、提出を省略することができます。
6.(該当者のみ)「肝炎治療費助成事業変更交付申請書(別紙3)」
申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方(配偶者は除く)を上記5.で市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
7.「返信用の封筒」長3型(縦23.5センチメートル×横12センチメートル)180円分の切手を貼付
インターフェロンフリー治療薬「エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)」について、HCVーRNA陽性の慢性肝疾患に対する治療費助成の対象となりました。
(1)C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)
原則1回
投与週数は、12週となります。(リバビリン製剤の併用なし)
診断書の様式は、様式第第4号の5となります。
記載できる医師は、日本肝臓学会肝臓専門医又は茨城県肝炎医療研修会修了医師に限ります。
(2)前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)
・投与週数は、リバビリン製剤との併用において24週となります。
・診断書の様式は、様式第4号の6となります。
記載できる医師は、日本肝臓学会肝臓専門医又は茨城県肝炎医療研修会修了医師に限ります。
肝がんの合併がないことを確認するため、CT、MRI、超音波又は肝生検のいずれかを実施して確認してください。なお、より正確な診断を行うため、造影CT又は造影MRIによる検査を推奨します。
(3)C型非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B又はC)
・投与週数は、12週となります。(リバビリン製剤の併用なし)
・診断書の様式は、様式第4号の7となります。
記載できる医師は、日本肝臓学会肝臓専門医に限ります。
内視鏡(必須)及び、造影CT又は造影MRI(いずれか必須)を実施して確認してください。造影剤を使用できない場合は、診断書にその旨を記載してください。
インターフェロンフリー治療歴のある方については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって、他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成対象となります。
肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医以外の医師が診断書を作成する場合、「インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(様式第4号の8)」を診断書(様式第4号の6)に添付してください。この意見書を記載することができる医師は、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する肝臓専門医に限ります。
1.「肝炎治療受給者証(新規)交付申請書(様式第3号の1)」
2.「肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請に係る診断書」※治療によって異なります。詳しくはこちら
3.申請される方の「医療保険被保険者証等」の写し
保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面のうち、いずれか1つ
4.世帯全員の「住民票」(「続柄」が明記されているもので、申請日以前3か月以内に発行されたもの)
5.世帯全員の「市町村民税課税(非課税)証明書又は市町村民税の決定通知書(特別徴収税額通知書は不可)」(申請時に取得できる最新年度かつ世帯全員同一年度のもの。義務教育年齢以下の場合等を除き、非課税の方も原則として証明が必要です。)
課税年額により、自己負担額が最高階層(月2万円)となることを了承される方は、申請書の該当欄へ署名することにより、提出を省略することができます。
6.(該当者のみ)「肝炎治療費助成事業変更交付申請書(別紙3)」
申請される方と地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方(配偶者は除く)を上記5.で市町村民税の合算対象から除外しようとする場合に提出していただきます。
7.「返信用の封筒」長3型(縦23.5センチメートル×横12センチメートル)180円分の切手を貼付
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロンフリー治療実施中の方のうち、肝がんの合併のない方が助成の対象となります。
ただし、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤)による24週投与が行われた方を除きます。
肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<新規>(様式第4号の1)」
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併のない方であって、次の要件を満たす方が助成の対象となります。
≪2回目の制度利用の要件≫
次のイ、ロのいずれにも該当しないこと。
イ これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース。
ロ これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース。
「肝炎治療受給者証(3剤併用療法を除くインターフェロン治療)の交付申請に係る診断書<2回目の制度利用>(様式第4号の2)」
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