わたしたちの県議会 茨城県議会

平成24年第4回定例会で可決された意見書・決議・請願

《意見書・決議》

《請願》


B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書

 B型肝炎及びC型肝炎は,国内最大級の感染症とされ,今なお多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担,差別などに苦しめられている。その中には集団予防接種や治療時の注射針・筒の使い回し,輸血,血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因とされる患者が含まれ,過去において各地で感染拡大に係る国の責任を問う訴訟が提起された。結果,国は責任を認め,平成22年1月に肝炎患者の支援を含む肝炎対策を総合的に推進することを定めた肝炎対策基本法が施行されるに至った。
 患者救済に関しても「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給特別措置法」が成立し,裁判を通じて補償・救済されるしくみができた。しかし給付金の認定に当たっては,感染当時のカルテや明確な証明が必要なため,救済される者は一部にとどまっており,注射器の使い回しや輸血が原因であることや母子感染ではない等の証明などできない多くの患者は補償・救済されていない。また,インターフェロン療法など特定の治療を除く肝炎治療費そのものへの支援策もないため,医療費が払えずに治療を断念せざるをえず,重症化し,命の危険にさらされる患者も少なくない。
 このように現行制度によって法的救済,補償を受けられる患者は一部であり,注射器の使い回し,輸血,薬害等による医原病であるB型・C型肝炎患者に対して,国が感染被害を償い,いつでも,どこでも安心して治療を続けられるために,肝炎治療と命を支える公的支援制度を確立することが求められている。
 よって,国会及び政府におかれては,肝炎対策基本法にもとづき,医原病であるB型・C型肝炎患者を救済するため,下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。

  1. 肝炎対策基本法に基づき患者救済に必要な法整備,予算化をすすめ,B型・C型肝炎患者が適正な救済を受けられることを旨とした救済策を実施すること。
  2. 肝炎治療薬,検査費,入院費への助成をはじめ,肝炎治療費への公的支援制度を確立するとともに,肝硬変,肝がん患者への障害者手帳の交付基準を改善し,肝炎対策基本法が定めたB型・C型肝炎による肝硬変,肝がん患者への特別な支援策を講じること。
  3. 治療体制・治療環境の整備,治療薬・治療法の開発,治験の迅速化などをはかること。
  4. 肝炎ウイルスの未検査者,ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し,早期発見・早期治療につなげる施策を講じるとともに,B型・C型肝炎への偏見差別の解消,薬害の根絶をはかること。
  5. 医原病であるB型・C型肝炎による死亡者には一時金,感染者・患者には健康管理手当・支援金を支給する法制度の確立によって,感染被害が償われ,持続的に治療を続けられる環境を整備すること。

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日本銀行法の改正による日本経済の景気浮揚に関する意見書

 日本経済はバブル崩壊後,慢性的なデフレ不況が継続し,地価においても21年連続で下落している。その意味することは下落した分の国富が失われたことでもある。下落傾向は未だに回復の兆しが見えてこない。日本政府はこの事態を深刻に受け止め,早急に景気浮揚策の措置を講じ,資産デフレを克服しなければならない状況下にある。
 また,円高,ドル安,株価の低迷によって日本企業は製造業の国内回帰ができないことにより国内設備投資に踏み込むことができなくなり,国際競争力に対する力の限界が見え始めている。雇用については緊縮化が進み物価の下落以上に勤労者世帯の収入が減少しており,生活困窮者が依然として増加傾向にある。さらにリーマンショックや東日本大震災の追い打ちを受け立ち上がれない状態にある。
 日本経済の活性化を図り景気浮揚を導き出す為には,通貨の発行量を増大させ,他国と対抗できるだけのバランスの取れた大胆な金融政策を取らなければならない。特にこの非常時には中小の事業者及び勤労者世帯を対象とした手厚い金融雇用対策を行い金融の円滑化と倒産防止等に努めなければならない。
 デフレ不況下で消費増税法が成立し,来年3月末に中小企業金融円滑化法が期限切れを迎える。同法の終了で中小企業にとっては命脈を絶たれかねない問題が生ずる恐れがある。日本再生戦略にも中小企業の支援強化が喫緊の課題である。
 都道府県によっては,銀行の預貸率が50%を割り,一部の地域では40%以下もある。円高,デフレを克服し景気が好転するまでの間,中小企業金融円滑化法を延長し,企業の命脈を保つべきである。
 また,個人住宅の購入を含めた不動産流通市場の大規模な拡充を図り,一刻も早くインフレ政策を導入することである。
 そのためには,日本銀行と政府が協調した金融政策が進められるよう,日本銀行法を抜本的に改正することが必要不可欠である。
 よって,国会及び国においては,下記の事項の実現が図られるよう強く要望する。

  1. 大胆な金融の量的緩和政策を行い,中小の事業者及び勤労者世帯にまで万遍なくマネーサプライを増加させるとともに,デフレに対する抜本的政策を進めること。
  2. 日本銀行法第3条(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保),第5条第2項(運営の自主性),第23条(役員の任命)を改正すること。

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指定廃棄物最終処分場候補地の選定の再検討を求める決議

 本年9月27日,国は高萩市の国有地を指定廃棄物の最終処分場の候補地として選定し,県及び高萩市に通告した。しかし,国は,選定過程の情報を事前に明らかにせず,地域住民に知らせないまま選定を進めてきた。
 放射性物質汚染対処特措法において,放射性セシウム濃度が8,000Bq/kgを超える指定廃棄物は,国が責任をもって処分するものとされているが,最終処分場候補地の選定は,地元の理解を得て進めるべきであり,本県議会は,本年9月28日に「最終処分場選定過程の透明性の確保を求める意見書」を採択したところである。
 国が候補地を選定して以降,地元住民からは,観光や商工,農業等に対する影響や風評被害などに対する多くの危惧の声が上がっており,高萩市長も強い反対の意思を表明しているとともに,10月3日には高萩市議会においても白紙撤回を求める意見書が採択されたところである。
 こうした中,高萩市では6万人を超える白紙撤回を求める署名が集まり,11月27日に高萩市長及び市民団体の方々が環境省に提出している。
 国は,風評被害や環境汚染等への万全の対策を図るとともに,十分に説明責任を果たし,地元の理解を得た上で候補地を選定すべきである。しかしながら,いまだに住民に対する説明会も開催されないなど,地元住民等の不安や懸念に真摯に応えているとは言いがたい状況にある。
 よって,国においては,指定廃棄物最終処分場候補地について,速やかに事態の改善が図られるよう,選定過程の透明性を確保し,白紙撤回も含めて再検討すべきである。


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B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書採択の請願

【請願趣旨】

 わが国にはB型・C型肝炎感染者・患者が350万人いると推定され,その大半は血液製剤の投与,輸血,集団予防接種や治療時の注射器の使い回しなどの医療行為による感染であり,慢性肝炎から高い確率で肝硬変,肝がんに進行する重大な病気である。患者たちは病状の悪化と高い医療費負担,差別などに苦しめられ,毎日約120人ものB型・C型肝炎患者が肝硬変・肝がんなどで亡くなっている。
 患者たちの裁判と運動,超党派の支えで「特定血液製剤によるC型肝炎感染者に救済給付金を支給する特別措置法(特措法)」,「B型肝炎感染者への給付金支給に関する特措法」が成立し,薬害C型肝炎と,集団予防接種によるB型肝炎の患者・遺族に裁判を通して補償・救済されるしくみができた。しかしカルテや検査などによる証明が必要なため,裁判で救済される患者は一握り(薬害C型肝炎の2〜3千人,集団予防接種によるB型肝炎の3万人前後)である。C型肝炎患者の9割以上を占める注射器の使い回しや輸血が原因の患者,母子感染ではないという証明ができないB型肝炎患者の大半は,裁判の対象外である。
 注射器の使い回し,輸血,血液製剤などで感染させられ,同じ病,同じ被害で苦しめられているのに,ごく一部だけが救済・補償され,大半が救済されない,こんな不公平があっていいのであろうか。
 インターフェロン治療費の助成,肝硬変・肝がん患者への障害者手帳交付は実施されたが,肝炎治療費そのものへの助成がなく,障害者手帳の基準が厳しすぎて,死ぬ一歩手前の末期患者にしか交付されないため,医療費が払えずに,治療を断念せざるをえない患者も少なくない。
 B・C型肝炎という国内最大の感染症被害を招いたことは国に責任があり,国と地方公共団体には患者を救済する責務があると定めた肝炎対策基本法が超党派で成立し,平成22年1月に施行された。基本法は「国及び地方公共団体は肝炎患者が必要に応じて適切な肝炎医療を受けることができるよう,経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすること」のほか,肝硬変・肝がん患者への特別な支援,肝炎予防・肝炎検査の促進,医療機関の整備などの肝炎対策に取り組むよう求めている。
 注射器や輸血,薬害などによるB型・C型肝炎患者に対して,国が被害を償い,患者が安心して治療を続けられるよう,治療と生活を支える公的支援制度を確立することが,一日も早く求められている。
 そこでB型・C型肝炎患者を救済するため,肝炎対策基本法にもとづき,下記の事項について速やかに必要な措置をとることを国会及び政府に求める意見書を採択して下さるよう,請願する。

【請願事項】

  1. 肝炎対策基本法に基づき患者救済に必要な法整備,予算化をすすめ,B型・C型肝炎患者が適正な救済を受けられることを旨とした救済策を実施すること。
  2. 肝炎治療薬,検査費,入院費への助成をはじめ,肝炎治療費への公的支援制度を確立するとともに,肝硬変,肝がん患者への障害者手帳の交付基準を改善し,肝炎対策基本法が定めたB型・C型肝炎による肝硬変,肝がん患者への特別な支援策を講じること。
  3. 治療体制・治療環境の整備,治療薬・治療法の開発,治験の迅速化などをはかること。
  4. 肝炎ウイルスの未検査者,ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し,早期発見・早期治療につなげる施策を講じるとともに,B型・C型肝炎への偏見差別の解消,薬害の根絶をはかること。
  5. 医原病であるB型・C型肝炎による死亡者には一時金,感染者・患者には健康管理手当・支援金を支給する法制度の確立によって,感染被害が償われ,持続的に治療を続けられる環境を整備すること。

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平成25年私立高等学校等経常費等助成に関する請願

【請願趣旨】

 私立学校は,教育の充実・向上を図り,時代の要請に対応した特色ある教育を実践し,次代を担う優れた人材の育成に努め,県民の期待に応えるよう総力を傾注してきた。県内全日制高校生徒数の約25パーセントを占める私立高等学校において,私立に学ぶ生徒の授業料負担額は平成22年4月から実施された高等学校等就学支援金制度により支援金相当額分は軽減された。しかし,公立に学ぶ生徒の授業料は実質無償となったためその格差は拡大しており,教育の機会均等や学校選択の自由の実現が妨げられているのが現状である。
 ついては,県財政の厳しい折とは存じるが,私立学校教育の振興を図るため,新教育基本法及び私立学校振興助成法の趣旨を踏まえ,以下の要望事項について特段のご高配を賜るようお願い申し上げる。

【請願事項】

  1. 経常費補助金について
     少子化に伴う生徒数の減少により納付金の減収が生じているが,教育経費は,生徒数が減少しても学校・学級単位ではあまり変わりがなく,時代や社会の進展に即した新しい教育を積極的に推進していくためには,各校ともこれまで以上の経費を必要とする。しかしながら,公立学校の授業料が無償化された中では,私立学校が授業料等の改定を行うことは甚だ難しいというのが現状である。これらの事情をご賢察の上,経常費補助金の確保について特段のご配慮をお願いする。
  2. 授業料等減免制度について
     私立学校に在学する生徒の保護者の教育費負担は,公立学校に在学する生徒の保護者に比較して大きく,優秀な生徒であっても経済的な理由により学業継続断念などの問題を生じている。ついては,私立学校に在学する生徒に係る就学上の経済的な負担軽減を図るため,授業料等の減免制度の一層の拡充をお願いする。
  3. スクールカウンセラー及び教職員研修費に係る補助金について
     近年益々深刻化しているいじめ問題への対応や,多様化している生徒や保護者の抱える悩みへの対応に,スクールカウンセラーが重要な役割を果たしている。ついては,各校におけるスクールカウンセラー配置を充実させるために単独補助制度の復元をお願いする。
     また,私立学校教職員の資質能力の総合的な向上のためには,時代に即した研修を充実し,その円滑な実施に努める必要があるので,教職員研修費補助金についても現補助制度の堅持をお願いする。
  4. 耐震化に対する支援及び施設設備の充実・強化について
     東日本大震災の教訓から,将来を担う生徒の命を守り安全を確保するためには学校施設の耐震化が急務であり,併せて,教育施設の改修・改築並びに教育施設を充実することは,生徒の学習環境の改善に直結し,公教育の課題である。しかし,これらの費用の多くを学校法人や保護者の負担に 依存することは,生徒納付金の上昇を招き,あるいは学校経営を圧迫することは必至である。このため,新たな制度の創設など助成の拡充・強化が図られるようお願いする。
  5. 教職員退職手当助成金に係る補助金について
     平成19年度から補助率1,000分の23によって補助されているが,現状では将来資金が不足することは不可避である。このため,学校法人も負担率を引き上げるなど,将来にわたる安定を目指してきたが,県においても,補助率を従前の1,000分の25まで復元するようお願いする。

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