県議会の概要
県民の代表者による話し合いの場
私たちの住む茨城県を、より良い郷土にしていくためには、みんなで話し合い、決めたことを実行していかなければなりません。しかし、県民全員が集まって相談することは、実際には困難です。
そこで、選挙によって代表者を選び、県民のために働いてもらう、という議会政治の方法がとられ、県議会が設けられています。
県議会は、県民から選ばれた議員が、県民全体のくらしを豊かにする方法を話し合って決めています。このような相談・決定の場を、議決機関と言います。
知事などの仕事を検査・調査
県議会で決められたことは、知事部局・教育委員会・公安委員会などにおいて、実行に移されます。決められたことに基づき、実際に仕事をするこれらのところを、執行機関といいます。
県議会は、執行機関の仕事が適正なものか、決められたとおりに進められているかどうかについて、検査・調査する権限を持ち、事務事業の内容について確認しています。県議会(議決機関)と執行機関は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、互いに協力して県政を運営しています。
県議会の召集
県議会は知事が招集します。
また、議員定数の4分の1以上の者から臨時会の招集の請求があるときは、知事は、県議会を招集しなければなりません。
定例会と臨時会
毎年決まった時期に開かれるのが定例会です。通常2月、6月、9月、12月の年4回あり、県民の生活に深い関わりのある県政の方針や、予算、条例などを審議しています。2月に開かれるものを第1回定例会、以下、6月・9月・12月に開かれるものをそれぞれ、第2回定例会、第3回定例会、第4回定例会といいます。また、臨時会は必要があるとき開かれます。
議長と副議長の役割
議長、副議長とも議会の選挙によって選ばれます。議長は議会の運営について法律や規則によって権限が与えられており、議会を代表します。副議長は、議長が病気その他事故があるとき、また議長が欠けたとき、議長の代わりをつとめます。
県議会の主な権限
議決権
議会に与えられた最も重要な権限で、大きく3つに分かれます。
- 立法に関するもの
- 県条例を定めたり、改正したり、廃止したりする事を決めます。
- 財政に関するもの
- 県の予算を決めたり、決算を認定したり、県の一定基準以上の財産を取得または処分することを決めます。
- その他
- 県が重大な契約をするとき、また、市町村の合併を決めるときなど、重要な事項についてはすべて議会の議決が必要です。
また、県民から提出された請願をよく審査し、適当なものは県政に反映させるよう努めます。
検査権と調査権
議会で決めたとおりに県が仕事をしているかどうか検査し、調査する権限です。必要に応じて執行機関に報告を請求し、説明を聴取したり、関係人を呼んで証言を求めたりすることができます。
同意権
副知事、監査委員、教育委員会委員、公安委員会委員など重要な人事は、知事が選任または任命する前に議会の同意が必要になります。
意見書提出権
県民の利益に関することについて、議会の意思を意見書としてまとめ、国をはじめとする行政機関に提出することができます。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。
委員会
委員会は、大きく分けて常任委員会と特別委員会、議会運営委員会にわかれます。
常任委員会は、本会議に提出された議案などをより専門的に審査するために常時設けられている委員会です。
また、特別委員会は特定のことがらを審査・調査するため、必要に応じて設けられます。
常任委員会
- 総務企画委員会(委員定数:11人)
- 総務部、政策企画部、会計事務局、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、収用委員会及び議会事務局に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項について調査、審査します。
- 防災環境産業委員会(委員定数:10人)
- 県民生活環境部、防災・危機管理部、産業戦略部及び労働委員会に関する事項について調査、審査します。
- 保健福祉医療委員会(委員定数:11人)
- 保健医療部、福祉部及び病院局に関する事項について調査、審査します。
- 営業戦略農林水産委員会(委員定数:10人)
- 営業戦略部、農林水産部、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関する事項について調査、審査します。
- 土木企業立地推進委員会(委員定数:10人)
- 立地推進部、土木部及び企業局に関する事項について調査、審査します。
- 文教警察委員会(委員定数:10人)
- 教育委員会、公安委員会及び警察本部に関する事項について調査、審査します。
特別委員会
- 予算特別委員会
- 県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保することを目的に設置される委員会です。
議員改選後の最初の定例会で設置され、それからは議員の任期中存続します。
委員定数は22人以内です。 - 決算特別委員会
- 県の予算の執行状況が適正かどうかを審査するために設置される委員会です。
6月定例会で設置され、閉会中も審査が行われて、12月定例会において報告されます。 - 調査特別委員会
- 県政運営上特に重要であると判断された場合、あるいは緊急の問題がある場合に必要に応じて設置されます。
議会運営委員会
- 議会運営の円滑化を図るため、議会の運営に関する事項等について協議し、調査、審査を行う委員会です。委員定数は10人です。
協議又は調整を行うための場
情報委員会
- 県議会情報公開条例に基づいて、公文書の開示決定等に対する不服申し立ての調査や情報提供施策の充実についての調査等を行う委員会です。委員定員は10人以内です。
会派代表者会議
- 一般選挙後最後の議会に際し、議会運営委員会が設置されるまでの間、議会の運営に関し協議又は調整を行う会議です。議長、副議長及び各会派を代表する議員で構成されます。
正副委員長会議
- 各委員会の運営に関し協議又は調整を行う会議です。議長、副議長及び各委員会正副委員長で構成されます。
茨城県議会災害対策会議
- 災害時における県議会としての情報収集及び提供、調査、要望等に係る協議又は調整を行う会議です。議長、副議長、各会派を代表する議員、各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び必要に応じ議長が指名する議員で構成されます。