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更新日:2025年1月10日
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示等を希望する者(広告主)からその工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことを指します。
茨城県内(水戸市を除く)で屋外広告業を営む者は、茨城県知事の登録を受けることが必要です。
※元請け、下請け等の立場や形態の違いは問いません。
※自身で屋外広告物の表示等を行わない者は該当しません。
例:広告代理店、チラシやポスター等の印刷業者(いずれも表示等の行為を自ら行わない場合)
登録の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに登録の更新を申請することが必要です。
また、登録事項に変更があったときや、法人の解散等により廃業等したときは、その日から30日以内に届出が必要です。
登録を受けるためには、営業所ごとに業務主任者を選任することが必要です。
業務主任者となるためには、以下のいずれかに該当することが必要です。
①国土交通大臣の登録を受けた法人が行う、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
②茨城県若しくは他の都道府県、政令市又は中核市が開催する屋外広告物講習会の修了者
③広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
関係書類を茨城県土木部都市局都市計画課へ持参又は郵送するか、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した電子申請をしてください。
以下のURLにアクセスし、手続きを行ってください。
・屋外広告業登録申請(新規・更新)
(個人)https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62194
(法人)https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62250
・屋外広告業登録事項変更届出
(個人)https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62290
(法人)https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62312
・屋外広告業廃業届出
(個人)https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62320
(法人)https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62322
※電子申請の場合、手数料の納付方法は電子納付のみとなります(収入証紙は使用できません)
様式を下記からダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の窓口へ持参又は郵送してください。
※郵送の場合、登録申請(新規・更新)については簡易書留、その他の届出(変更・廃業)は普通郵便で郵送してください。
<窓口>
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県土木部都市局 都市計画課 都市行政グループ
登録申請(新規・更新)を行う場合、申請手数料10,000円が必要となります。
※その他の届出(変更・廃業)の場合は手数料は不要。
「いばらき電子申請・届出サービス」で、クレジットカード等を利用した電子納付が可能です。
(1)申請書の窓口への持参または郵送による申請で電子納付を希望する場合
申請書の収入証紙貼付欄に「電子納付」と明記して、収入証紙を貼付せずに郵送してください。
後日、郵送又は電子メールにより電子納付用の受付番号等をお知らせいたしますので、「いばらき電子申請・届出サービス」から手続きを行ってください。
※電子メールでの案内を希望される方は、申請書の余白にメールアドレスを記入してください。
(2)電子申請の場合
「いばらき電子申請・届出サービス」内で手続きをご案内いたします。
申請書に茨城県収入証紙10,000円を貼付して郵送してください。
※収入証紙の購入については、会計管理課のホームページをご確認ください。
登録(新規・更新)の申請様式は下記のとおりです。
※原則として、すべての様式で押印は不要です。
書類の名称 |
申請者 の区分 |
様 式 |
||||
個人 |
法 人 |
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成 人 |
未 成 年 |
|||||
登録申請書(様式第17号) |
○ |
○ |
○ |
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添付書類 |
誓約書(様式第18号) |
○ |
○ |
○ |
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住民票の抄本 |
申請者本人 |
○ |
○ |
- |
市町村所定の様式 ※コピー可 ※申請日の前3か月以内に発行されたもの ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの |
|
法定代理人 |
○ |
○ |
- |
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登記事項証明書 |
申請者本人 |
- |
- |
○ |
法務局所定の様式 ※コピー可 |
|
法定代理人 |
- |
○ |
- |
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業務主任者の資格を証する書面のコピー ・屋外広告士合格証書、屋外広告士登録証 ・屋外広告物講習会修了証 ・技能検定合格証書(広告美術仕上げ) ・職業訓練指導員免許証(広告美術仕上げ) ・職業訓練課程修了証(広告美術科) |
○ |
○ |
○ |
各証書様式 |
登録事項に変更があったときの様式は下記のとおりです。
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)(ワード:48KB)
記載例:法人(ワード:50KB)
記載例:個人(ワード:49KB)
※届出書の控えが必要な場合は、受付印を押印して返送いたしますので、副本1部と返却用封筒(必要額の切手を貼り付けしたもの)を同封してください。
・関係書類(以下、具体例)
変更の内容 | 関係書類 |
(個人)登録を受けた者の商号、氏名及び住所 |
住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
(法人)名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
登記事項証明書 |
法人の役員 | 登記事項証明書 |
県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 |
登記事項証明書(商業登記簿に登記された事項が変更になった場合に限る) |
業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 | 業務主任者の資格を証する書面 |
法人の解散等により廃業等したときの様式は下記のとおりです。
・屋外広告業廃業等届出書(様式第19号の2)(ワード:41KB)
(1)登録業者である旨の標識の掲示
営業所ごとに、登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。
(2)営業に関する帳簿の備え付け
営業所ごとに、注文者の氏名、広告物の設置場所等を記載した帳簿を備え付け、契約日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。
水戸市は、令和2年4月1日に中核市に移行したことから、水戸市内における屋外公告業の登録に関する事務についての権限は、茨城県から水戸市に移譲されました。
これに伴い、今後、水戸市内で屋外広告業を営む場合には、水戸市において屋外広告業の登録(茨城県で登録を行っている業者については「届出」)が必要になります。
詳しくは、水戸市のホームページをご確認ください。
茨城県知事の登録を受けている者の一覧になります。
茨城県屋外広告業者登録一覧(PDF:757KB)(令和7年1月1日時点)
一問一答形式の質疑応答集になります。手続きの参考としてください。
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