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更新日:2024年9月27日
建設リサイクル法に違反した場合の罰則は下表のとおりです。
なお、建設リサイクル法の条文については、国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
章 |
条項 |
内容 |
罰則 |
---|---|---|---|
分別解体等 |
第10条第1項 |
対象建設工事の届出 |
20万円 |
第10条第2項 |
同変更の届出 |
20万円 | |
第10条第3項 |
同変更命令 |
30万円 | |
第15条 |
分別解体等義務の実施命令 |
50万円 | |
再資源化等 |
第18条第1項 |
発注者への報告の記録 |
10万円 |
第20条 |
再資源化義務の実施命令 |
50万円 | |
解体工事業 |
第21条第1項 |
登録 |
懲役1年50万円 |
第21条第2項 |
登録更新 |
懲役1年50万円 | |
第25条 |
変更の届出 |
30万円 | |
第27条 |
廃業等の届出 |
10万円 | |
第29条第1項 |
登録取消の場合の解体工事の措置 |
20万円 | |
第31条 |
技術管理者の設置 |
20万円 | |
第33条 |
標識の掲示 |
10万円 | |
第34条 |
帳簿の備え付け |
10万円 | |
第35条第1項 |
事業停止命令 |
懲役1年50万円 | |
第37条第1項 |
報告の徴収 |
20万円 | |
第37条第1項 |
立入検査 |
20万円 | |
雑則 |
第42条 |
報告の徴収 |
20万円 |
第43条 |
立入検査 |
20万円 |
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