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更新日:2023年6月28日
「海岸保全基本計画」とは、国(主務大臣)が定める「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針」(以下「海岸保全基本方針」という)に基づき、都道府県知事が定める「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画」であり、平成11年に改正された海岸法の第二条の三にその策定が義務付けられているものです。
計画の策定にあたっては、地域の意見や専門家の知見を反映させるため学識経験者、関係市町村長及び関係海岸管理者からの意見聴取、そして関係地元住民からの意見を反映する手続きを経ることとされています。
国は全国の海岸を71沿岸に区分し、本県の海岸全域(福島県境~千葉県境)は「茨城沿岸」として計画対象に位置付けされました。(下図参照)
平成12年4月に施行された「改正海岸法」で、従来の『防護(防災)』に加え、『環境の整備と保全』および『海岸の適切な利用』の2つの目的が追加されました。
この改正を受け、茨城県では国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、地域の意見を聴きながら、海岸の環境特性・利用に配慮した『茨城沿岸海岸保全基本計画』を平成16年に策定しました。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の教訓を踏まえた「今後の防災・減災対策の強化」と「海岸保全施設の老朽化への早急な対応」を柱として、平成26年6月に海岸法が一部改正(外部サイトへリンク)されました。また、平成27年2月には海岸保全基本方針が変更(外部サイトへリンク)されました。
このため、茨城県では「茨城沿岸海岸保全基本計画」を平成28年3月に改訂したました。
本計画の策定から約10年が経過し、その間、東日本大震災の津波被害や砂浜・崖の侵食拡大、さらには既存施設の老朽化が進行するなど、現在と将来を見据えた本県の海岸が抱える課題について再整理を行いました。
東日本大震災の教訓を踏まえ、”減災機能を有する(粘り強い構造)海岸堤防等の整備(ハード対策)”や”住民の適切な避難行動に向けた支援(ソフト対策)”など、多重防護による防災・減災対策の推進を新たに追加しました。
基本計画の改訂にあたっては、平成27年7月に茨城沿岸海岸保全基本計画改訂検討委員会を設置し、計3回に及ぶ議論やパブリックコメントを実施しました。
4-1海岸保全施設の整備に関する基本的な事項1(PDF:5,378KB)
4-2海岸保全施設の整備に関する基本的な事項2(PDF:4,616KB)
4-3海岸保全施設の整備に関する基本的な事項3(PDF:5,457KB)
4-4海岸保全施設の整備に関する基本的な事項4(PDF:6,381KB)
5これからの海岸づくりに向けた重要事項について(PDF:1,310KB)
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