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更新日:2017年1月31日
道路法や河川法に基づいた道路や河川などの管理業務を行っています。また,様々な土木に関する問題や申請手続きに関する疑問・相談を承ります。
道路法に基づいて道路を管理する道路管理者以外が,道路の構造を変更する場合に必ず必要な申請です。
具体例として,車両乗入れのためガードレール・縁石の撤去工事,法面埋立工事などがあります。
工事費用は,申請者負担となります。
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道路上に電柱を設置する場合など,道路に一定の施設を設置し,継続して道路を使用することを「道路の占用」といい,申請が必要となります。
この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく,電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や,道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
また,合併浄化槽処理水の放流のための占用も申請が必要です。
道路法によって占用物件には占用料の徴収が定められています。
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河川区域内の土地を占有する場合(河川管理者以外の者が継続的に河川を使用する場合)などに必要となります。
河川法によって占有物件には占有料の徴収が定められています。
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建築許可などで証明が必要な場合,当事務所管内の国道(51号を除く),県道の道路幅員について証明書を交付しております。証明手数料は400円です。
住宅の建築や土地の売買時に公有財産(県道・国道・河川・海岸)と私有地の境界を確認する場合,境界確認申請書を提出いていただき,日程調整の上,現地にて立会いを行います。
申請に伴う測量は,申請者負担となります。
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