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更新日:2022年6月23日
A1:県道や市道によって管轄が異なります。それぞれの管理者と立会いを行い、土地の境界を決定します。境界を決定するためには、土地家屋調査士、測量士等資格を持った方に依頼していただくことになっており、そのためには費用が必要となります。
手続きの詳細につきましては、「道路の境界を確認したいとき」をご確認ください。
A2:土木(工事)事務所で管理している道路は、路線番号3桁の国道(一部除く)と県道です。鉾田工事事務所管内では国道354号及び国道355号と県道となります。
なお、管内の国道51号を管理しているのは常陸河川国道事務所鹿嶋国道出張所になります。
A3:ガードレール等の道路施設を壊してしまった場合は、事故を起こした加害者に修理していただきます。その場合、最寄りの警察署に事故の届出をして、管轄の土木(工事)事務所道路管理課までご連絡をお願いします。
なお、通常は任意保険等が適用になりますので契約している保険会社にご相談ください。
A4:承認工事(道路法第24条)についてを参照してください。
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