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更新日:2024年9月26日
沿道区域の土地等の管理者の皆さまは、落石や土砂の崩壊、倒木、沿道における掘削や盛土により、道路構造への損害や交通に危険を及ぼすことがないよう、必要な予防措置お願いします。
茨城県では、道路区域外に起因する道路への損害予防を図るため、令和2年6月に県管理道路に接続する区域を「沿道区域」として指定する基準を定め(「道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例」の一部改正)、同年7月から沿道区域を指定しました。
沿道区域内においては、土地、竹木又は工作物の管理者は道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の通行に及ぼすべき危険を防止するための必要な措置を講じなければならないことになります。
第43条 法第44条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する条例で定める基準は、道路の構造に及ぼすべき損害の予防又は道路の交通に及ぼすべき危険の防止の観点から特に必要なものとして規則で定める場合を除き、法第44条第1項に規定する指定をしようとする区域が道路の各一側についてその幅員の2.5倍を超えない範囲内であることとする。ただし、当該区域が道路の各一側について幅20メートルを超えるときは、道路の各一側について幅20メートルであることとする。
改正条例の公布(令和2年6月26日茨城県報号外第63号)(PDF:787KB)
第12条 条例第43条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)車道の曲線部の曲線半径が15メートル未満の場合
(2)擁壁、採石場その他の崖崩れ若しくは土砂の流出が生じるおそれがある施設又は樹木の集団に近接している場合
(3)災害時において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条第1項に規定する緊急通行車両の通行を確保することが特に必要な道路として知事が別に定めるものである場合
改正規則の公布(令和2年6月26日茨城県報号外第64号)(PDF:142KB)
道路法第13条第1項及び同法第15条の規定により茨城県が管理する道路の全てについて、道路法に基づき県道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第80号)第43条の規定に基づき、次の各号の一にあてはまる場合を除き、道路に接続する区域の各一側についてその幅員の2.5倍を沿道区域とする。ただし、当該区域が道路の各一側について幅20メートルを超えるときは、道路の各一側について幅20メートルとする。
(1)車道の曲線部の曲線半径が15メートル未満の場合は、その内側は屈曲部分について15メートルとする。
(2)道路に高さ2メートルを超える擁壁が近接している場合は、その側は擁壁高の1.5倍とし、最大20メートルとする。
(3)道路に採石場その他の崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがある施設が近接している場合は、その側は20メートルとする。
(4)道路に樹木の集団が近接している場合は、その側は20メートルとする。
(5)茨城県地域防災計画に定める緊急輸送道路である場合は、各一側について20メートルとする。
令和2年7月1日
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