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更新日:2024年8月22日
茨城県では、平成7年1月の阪神・淡路大震災を教訓として、地震時における救急活動や緊急物資の輸送等に重大な影響を与える橋梁等について耐震化を進めてきました。
現在は、令和4年3月に策定した「茨城県橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、道路ネットワーク確保等の観点から耐震性能を有している必要がある橋梁について、優先的に耐震化を進めています。
橋脚を有する橋長15m以上の橋梁で、阪神・淡路大震災をうけて改定された平成8年の耐震基準以前に設計された橋梁のうち、主に次のいずれかに該当する橋梁について、落橋防止装置の設置や橋脚補強といった耐震補強を進めていきます。
1緊急輸送道路に指定された道路の橋梁
2桁下が鉄道や道路と交差する橋梁(跨線橋・跨道橋)
3損傷が大きい構造の橋梁(パイルベント式構造、ゲルバー桁構造)
4他の道路等による代替機能がない橋梁
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