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更新日:2017年6月21日
砂防設備占用許可(茨城県砂防指定地管理条例第3条,第4条)
砂防指定地管理者以外の人が,砂防指定地内に橋梁や送水・排水管等の構造物を設置したり,
継続的に使用する場合は、砂防指定地管理者の許可が必要となります。
工事費は,占用者負担となります。
測量等は申請者負担で実施していただきますが,立会手数料はいただきません。】
お問い合わせ・申請窓口:筑西土木事務所河川整備課電話0296-24-9275
申請書(ワード:21キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・構造物新設を伴わない占用
申請書(ワード:21キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・構造物新設を伴う占用
占用期間更新申請書(ワード:21キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・占用許可期間の延長用(上記両占用許可共通)
完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工作物設置許可を受けた場合,工事完了後に提出。
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