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更新日:2017年6月21日

砂防設備占用許可(茨城県砂防指定地管理条例第3条,第4条)

 

砂防設備占用許可(茨城県砂防指定地管理条例第3条,第4条)


砂防指定地管理者以外の人が,砂防指定地内に橋梁や送水・排水管等の構造物を設置したり,

継続的に使用する場合は、砂防指定地管理者の許可が必要となります。

工事費は,占用者負担となります。


測量等は申請者負担で実施していただきますが,立会手数料はいただきません。】



お問い合わせ・申請窓口:筑西土木事務所河川整備課電話0296-24-9275



砂防設備占用許可申請に必要な申請書類様式

申請書(ワード:21キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・構造物新設を伴わない占用

申請書(ワード:21キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・構造物新設を伴う占用

占用期間更新申請書(ワード:21キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・占用許可期間の延長用(上記両占用許可共通)

完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工作物設置許可を受けた場合,工事完了後に提出。

このページに関するお問い合わせ

土木部筑西土木事務所総務課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9252

FAX番号:0296-25-5333

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