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更新日:2017年9月4日

海岸の敷地を利用するときは

公共海岸の利用については、自由使用が原則ですが、次の行為は許可が必要となります。

  1. 土石及び砂などの採取
  2. 工作物の新築、改築
  3. 土地の掘削、盛土、切土
  4. 土地の占用

許可申請は、港湾区域及び港湾隣接地域にあっては管轄の港湾事務所、漁港区域にあっては県水産振興課、それ以外の区域については管轄の土木(・工事)事務所で受け付けています。

問い合わせ・相談は、

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4475

FAX番号:029-301-6356

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