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更新日:2017年9月4日
河川法上河川とは,「公共の水流及び水面」とされており、河川法で指定されている河川と指定されていない河川があります。その区分は次のとおりとなっています。
ア 一級河川 | 国土交通大臣が指定 | 国土交通大臣管理(直轄区間) 利根川、那珂川、霞ケ浦などの大河川 知事管理(指定区間) |
---|---|---|
イ 二級河川 | 知事が指定 | 知事管理 |
ウ 準用河川 | 市町村長が指定 | 市町村長管理 |
その他、農業用水路や都市下水路、運河などは「水流及び水面」であっても特定の目的を持って設置されたものであり、河川法上河川とは分類されていません。
お問い合わせ・相談は県河川課、土木(・工事)事務所へ。
海岸は、場所によって、知事が管理する海岸、港湾管理者が管理する海岸、漁港管理者が管理する海岸とに分かれています。
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