ここから本文です。

更新日:2025年2月13日

事業主別調書(様式第7号)

概要 茨城県復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例による事業税(法人・個人),不動産取得税,固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする場合に使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
・復興産業集積区域における事業税の課税免除又は不均一課税申告書(様式第1号及び付表)(事業税に限る)
・復興産業集積区域における不動産取得税の課税免除又は不均一課税申告書(様式第2号)(不動産取得税に限る)
・復興産業集積区域における固定資産税の課税免除又は不均一課税申告書(様式第3号)(固定資産税に限る)
・新設増設に伴う従業者数調書(事業税に限る)
 ※電気供給業,ガス供給業,倉庫業については,固定資産台帳など県内に有する固定資産の価額が分かる資料
・指定を受けた市町村に提出した「復興推進事業に関する実施事業報告書」の写し
・指定を受けた市町村から交付された「復興推進事業の実施に係る認定書」の写し
・指定を受けた市町村に提出した「指定申請書」の写し(不動産取得税に限る。)
・指定を受けた市町村から交付された「指定書」の写し(不動産取得税に限る。)
・新設増設した施設等の概要が分かる資料(法人税の確定申告書に添付する減価償却明細書の写しなど)
・建物の配置図及び当該設備の配置図
・パンフレット等(事業概要が分かる資料)
受付窓口 事業税については,法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ,不動産取得税及び固定資産税については,不動産及び固定資産の所在地を管轄する県税事務所へ申告してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 事業税については,法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ,不動産取得税及び固定資産税については,不動産及び固定資産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。
備考 法人事業税については申告納付の際に,個人事業税については確定申告の際に,不動産取得税については不動産を取得したことの申告の際に,固定資産税については申告の際に併せて申告してください。

様式のダウンロードについて

  • PDF形式
  • Word形式
 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448