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更新日:2024年3月19日

届出事項不変更通知書<法第8条第7項>

概要 新設届(法第5条第1項)又は変更届(法第6条第2項、法附則第5条第1項)を提出し、県からの意見(法第8条第4項)を受け、既提出の届出事項を変更しない場合に必要となる様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
特になし(届出事項以外の指針関連事項を変更する場合は、変更に係る添付書類)
受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 提出部数は、4部です。
ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569