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更新日:2023年9月21日
概要 | 漁船の所有者が死亡した場合、相続人が相続することを他の相続権者が同意した場合等に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
相続者の印鑑証明 ・ 他の相続権者の印鑑証明 ・ 除籍謄本 等 |
受付窓口 | 農林水産部漁政課 調整漁船グループ 霞ヶ浦北浦水産事務所 漁業調整課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 農林水産部漁政課 調整・漁船グループ 電話(029-301-4080) 霞ヶ浦北浦水産事務所 漁業調整課 電話(0298-22-8511内線472) |
備考 | 漁船の所有者が死亡した場合、相続人が相続することを他の相続権者が同意した場合、動力漁船登録申請書等に添付し、県あてに提出します。なお、相続同意書には、相続者及び他の相続権者の記名押印が必要となります。また、詳しいことは、漁政課(茨城海区又は内水面)又は霞ヶ浦北浦水産事務所(霞ヶ浦海区)までお問い合わせ下さい。 |
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