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更新日:2023年9月21日
概要 | 許可を必要とする漁船(登録長10m以上の知事許可漁業に従事する漁船等)を建造しようとする場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 2枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
事業計画書(様式33) ・造船契約(予約)証(様式34) ・推進機関(販売)契約(予約)証(様式35)又は中古品にあっては経歴書(様式36) ・総トン数計算書(様式42) ・漁船使用承諾書(様式49) ・一般配置図 ・中央断面図等 |
受付窓口 | 農林水産部漁政課調整漁船グループ 霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 農林水産部漁政課調整漁船グループ電話(029-301-4080) 霞ヶ浦北浦水産事務所漁業調整課電話(0298-22-8511内線472) |
備考 | 許可を受けようとする漁船のトン数などによって添付する書類などが違いますので、詳しいことは、漁政課(茨城海区又は内水面)又は霞ヶ浦北浦水産事務所(霞ヶ浦海区)までお問い合わせ下さい。なお、申請書には、申請者の記名押印が必要となります。 |
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