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更新日:2024年1月23日
概要 | 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、新たに飼料添加物輸入製造業者となる場合、業務内容に変更があった場合、事業が廃止した場合に必要となる届出の様式です。 |
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様式枚数 | 業者届正1通、変更届正1通、廃止届正1通 |
受付窓口 |
茨城県畜産課生産振興グループ FAX:029-301-3999 |
受付期間 | 随時 |
備考 | 新規の届出は業を開始する2週間までに届出を提出ください。 変更・廃止の届出は、届出の内容に変更が生じた日から1カ月以内に届出を提出ください。 正式に提出される前に、内容について確認いたしますので、事前にご相談ください。 |
下記サイトよりダウンロードください。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(外部サイトへリンク)
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