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更新日:2024年10月1日
概要 | 温泉採取の許可を受けた者が、温泉の採取のための施設等に係る災害の防止上重要な変更を行おうとする場合に事前に申請しなければならない手続きです。 なお、温泉の採取のための施設等に係る災害の防止上重要な変更とは、以下のア~ウの変更を伴う場合となります。 ア 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあっては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。) イ ガス換気設備の位置又は構造の変更 ウ 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更 そのほか、ご不明の点は問い合わせください。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
1.変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図 2.変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が省令第6条の2第2項第2号の規定による災害防止に関する技術基準に適合することを証する書面 3.変更に係る設備の変更前の状況を現した写真 4.採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程 5.そのほか審査するために必要と認める書類 |
受付窓口 | 温泉採取施設の所在地を管轄する保健所 |
受付期間 | 随時 |
お問い合わせ先 | 薬務課又は温泉採取施設がある地域を管轄する保健所 |
備考 |
・申請手数料は24,000円です(茨城県収入証紙貼付による)。 ・提出部数は2部です。 |
郵送による手続き | 郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、申請・届出の郵送による提出について(茨城県)をご覧ください。 |
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