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更新日:2024年10月1日
概要 | 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする際に必要な許可です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
1.温泉を利用する施設の平面図(給湯する部分を明示したもの)
※以下、1kg中総硫黄を2mg以上含有する温泉を利用する場合 6.換気孔等の場所等が分かる平面図・立面図(浴槽の断面、湯口の位置(高さ)、 換気孔等やばっ気装置等の位置の分かる図面とする。) |
受付窓口 | 許可を受けようとする施設のある地域を管轄する保健所 |
受付期間 | 随時 |
お問い合わせ先 | 薬務課又は許可を受けようとする施設のある地域を管轄する保健所 |
備考 |
・申請手数料は36,000円です(茨城県収入証紙貼付による)。 ・温泉成分等掲示内容届出書を併せて提出して下さい。 ・提出部数は2部です。 ※ 飲用についてはお問い合わせください。 |
郵送による手続き |
郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、申請・届出の郵送による提出について(茨城県)をご覧ください。 |
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